労働審判は裁判とは違うの?

天気予報を聞いていると、今年は梅雨明けが早そうですね。

 

梅雨明けとともに、新型コロナウィルスの心配も晴れる方向へ向かうことを期待したいと思います。

 

さて、労働審判という手続を聞かれた方はいるでしょうか。

 

裁判よりも簡易迅速な方法で、不当解雇残業代請求などの労働問題を裁判所で扱ってくれる手続です。

 

裁判官(この手続では「労働審判官」と呼びます)だけでなく、労働者側と使用者側から1人ずつ労働審判員が参加して、3人で審理してくれます。

 

原則3回以内で結論を出すことになっているため、労働審判の申立書とそれに対する反論書(答弁書)は、1回目から詳しく書くことを求められます。

 

また、現在持っている証拠はできるだけ第1回までに提出し、不足するものが仮にあったら、2回目までに追加することが予定されています。

 

また、調停という話し合いの手続と対立し過ぎた場合の審判という判決のような手続をミックスしているので、判決で終わることが予定されている訴訟よりも柔軟です。

 

このような柔軟で早い手続が定められたのは、労働者が生活に関わる問題を早く解決していく必要性がとても高いからです。

 

そのため、労働審判を申し立てるのは、ほとんどの場合労働者側です。

 

ただ、私は使用者側から、労働審判を申し立てたことがあります。

 

このときは、法律で定められたこと以上の要求を労働者がしてきて、雇っている会社が非常に困っていたことが理由です。

 

「労働者を守る労働法を会社が主張する」という、やっていて自分でもヘンな感じがしたことを覚えています。

 

便利な面もあるこの労働審判ですが、静岡県では、静岡地方裁判所の本庁(静岡市内にあります)、浜松支部で労働審判を取り扱っていますが、現時点で沼津支部では取り扱っていません。

 

ただ、沼津支部も規模としては大きいので、今後、労働審判が行われるようになるでしょうし、静岡県東部の方にとっての司法サービスとしても必要でしょう。

 

できるだけ、労働事件にはならない方が良いのですが、やむを得ない場合には訴訟よりも、柔軟で早い手続だということを知っておくと便利かと思います。

 

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労働問題のブログ過去記事についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 労働事件のお話

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