最近簿記の勉強をしています。
仕事柄、帳簿を見る機会は多いのですが、正確な知識があった方が良いと思って勉強を始めました。
法律とはまた違って、慣れるのに時間がかかりそうです。
さて、離婚すると、原則的に結婚の時の名字は、元の名字(旧姓)に戻ります。
ですから、放っておくと結婚をして名字を変えた夫、妻は、元の名字にもどってしまうんですね。
でも、長期間例えば鈴木姓を名乗っていたのに、元の名字、例えば佐藤姓に戻ってしまうと、離婚したことが周囲にわかってしまいます。
また、名字が戻る方は妻のことが多いのですが、そうすると、妻が親権者の場合、子供と名字が異なるのは不自然です。
そこで、氏の届出をすれば、離婚の時に使用していた氏(旧姓、先ほどの例では鈴木姓)を使用することができます。
ただ、この届出は離婚後3ヶ月以内に提出する必要があるので、忘れないように離婚届と一緒にする方が良いと思います。
協議離婚をするにあたっては、名字をどうするかについても、離婚前にしっかりと決めておくことが必要になります。
また、普通の離婚の場合には、母親が親権者になることが多いのですが、ただ離婚届を出しただけだと、子の戸籍は父親の方に残ります。
これを母親の方に移すには、子の氏の変更審判申立をすることが必要です。
これは、家庭裁判所に申立書を提出して、家庭裁判所の審判をもらって、その審判書を市役所・区役所等に提出して、子の戸籍を母親の方に移してもらうことになります。
ご相談で、親権者になれば、当然に子の戸籍も自分の所に移動してくると誤解されていることも多いので、ご注意ください。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。