昨日のサッカー日本代表のオーストラリア戦、録画して観戦しました。
不可解な判定もありましたが、アウェイで最強敵と1-1での引き分けは、良かったと言えるとは思います。
過去のワールドカップ最終予選に比べると、良いスタートを切っていますね。
さて、「内容証明郵便」というのは聞いたことがある方も多いと思います。
郵便局で、どのような内容の郵便を、いつ出して、いつ配達したか(配達証明付きの場合)を証明してくれる郵便です。
相手に対して、強い意思を表明する場合や、配達した日付を明確にしたい場合に使います。
字数・行数について制限があって、縦書きの場合は1行20字以内、1枚26行以内です。
また、横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内で作成することになっています。
取り扱いは、本局と呼ばれるような大きな郵便局の窓口に行って、行う必要があります。
ただ、最近ではインターネット上で発送の手続ができる「電子内容証明郵便」も良く使われるようです。
この方法だと、ご依頼を受けたら、その日のうちに作って、夜でも事務所からインターネットを通じて郵便局に発送の依頼ができるので、非常に便利です。
依頼者のお役に立てるため、私もこの発送方法を使っています。
内容証明郵便は、先ほどの字数・行数の制限を守っていれば、誰でも出せます。
では、弁護士も内容証明郵便はどんどん出してしまうのでしょうか?
例えば、「○○さんに300万円貸しているんだけど返してくれない!」とご相談を受けたとします。
でも、本当に貸したのかどうかお話を聞いただけでは、全く判断できないので、私としては、内容証明郵便はなかなか出せません。
受取証や借りたことを一筆書いた書面などがあれば、それを根拠にして内容証明郵便を出すことはあります。
不貞行為の慰謝料請求なども、同様ですね。
全く証拠が無い状態で、請求をしてしまうと、事実が異なった場合、弁護士が不正な請求に荷担したことになりかねません。
やはり、証拠となるようなメールや写真、探偵会社の調査書などがあって初めて内容証明郵便を送るようにしています。
ただ、内容証明郵便を出す場合は、裁判で勝てるほどの証拠は必要ではないと考えています。
ですから、場合によっては、証拠となるものが偽造だったり、無効だったりして、相手方から怒りの電話が来ることもあり得ます。
弁護士が内容証明郵便を出す場合には、それも想定して出していると思います。
私なんかも、厳しい内容の文書を出さざるを得ない場合には、「相手はこれ見たら怒るだろうな・・・」と思いつつ、申し訳ないような気持ちで出すこともあります。
多くの弁護士も、色々考えながら内容証明郵便を出していると思いますが、やはり受け取る側になると気持ちの良いものではないことは確かです。
「弁護士のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。