裁判の種類~刑事訴訟手続

SFコメディ映画MIB(メン・イン・ブラック)3が5月25日から公開されるそうですね。

 

そこで、日曜日には、観ていなかったMIB2のDVDを借りてきて観ました。

 

1ほどのではなかったですが、結構笑えて楽しめました。

 

MIB3は時間があれば、劇場へ行って観たいと思っています。

 

さて、今回は、刑事訴訟手続の基本的なお話です。

 

刑事訴訟とは、刑法などの法律で定められている罪を犯したと疑われる人について、それが本当かどうかを判断するための手続です。

 

広くは、警察の捜査段階から、裁判手続までを含んで読んだりします。

 

警察の捜査段階で疑われている人を被疑者(ひぎしゃ)、その後に検察官に起訴されてしまうと被告人(ひこくにん)と呼ばれます。

 

起訴とは、検察官が、裁判所に対して、罪を犯した人だから処罰をして欲しいと求める行為です。

 

このように、刑事訴訟手続は、国の秩序維持のために用意された裁判制度ということになります。

 

民事訴訟と大きく異なるところは、被害を受けた個人や法人が訴えを起こすのではなく、検察官という公務員のみが訴えを起こすことができるという点です。

 

これを起訴独占主義と呼びます。

 

例えば、人を殺したと疑われている人が警察に逮捕されて、警察官と検察官が取り調べをした上で、検察官が訴訟を起こします(起訴)。

 

この訴えは起訴状という書面を検察官が裁判所に提出して行います。

 

これを受けて、裁判が行われ、検察官と弁護人が双方の主張を行います。

 

裁判官はこれを聞いた上で「無罪とする」とか、「懲役20年に処する」などの判決を出します。

 

これによって、もし罪を犯していれば罰を下すとともに、刑務所で更正の機会を与えて、犯罪被害という深刻なトラブルについて一つの区切りをつける訳です。

 

なお、犯罪によって被害を受けた人が何もできない訳ではなく、告訴という方法によって、警察や検察官に処罰を求めるよう申し出ることはできます。

 

これを受けて、警察は捜査をするかどうか、検察官は訴えを起こすべきかどうか判断をしていくんですね。

 

「裁判手続で知っておきたいこと」の過去記事はこちらへどうぞ。 

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カテゴリー: 裁判手続きで知っておきたいこと

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