梅雨も明けたようで、暑い日が続きますね。
皆さんも、熱中症など、体調にお気を付け下さい。
さて、今回は労働問題について、書いてみたいと思います。
今回は、労働者災害補償保険、通称では「労災」と言われているお話をしてみたいと思います。
労災とは、労働者が業務上で負傷・疾病・障害を負ったり死亡した場合にでる保険金です。
保険ですから、保険料を支払わなければなりません。
これは、国が保険会社の代わりに保険者となって、保険料は会社と労働者とで支払うことになっています。
会社の方が労働者よりも多めに保険料を支払うことになります。
では、何のためにこんな保険があるのでしょうか。
会社など使用者には、労働者が安全に勤務できるよう配慮する安全配慮義務が法律で定められています。
ですから、業務上の事故で労働者が負傷や死亡した場合、その事故を防止するための安全配慮義務違反になれば使用者に賠償義務があります。
でも、小さな会社や個人事業主では、実際には何千万もの賠償義務を果たせない場合があります。
また、事業主に過失が無いと認定されてしまえば、事業主から賠償金をもらうことができません。
そこで、あらかじめ労働者を保険に加入させておいて、業務上の負傷や死亡が生じた時には、国からの保険給付で損害を補償する制度を設けたんですね。
労災保険は一人でも従業員を雇用していれば、事業主に加入義務があります。
でも、小さな会社や個人事業で従業員が数人しかいない場合、労災保険への加入手続をとっていないところも現実にはあります。
このような場合に、労働者が業務上の事故で負傷や死亡した場合には保険金は給付されるのでしょうか。
結論としては、労災と認定されれば保険給付はなされます。
ですから、負傷された方や死亡した方の遺族は、労働基準監督署にしっかりと申請をしましょう。
これに対して、保険料を納めていなかった事業主は、支払わなかった保険料の他に追徴金が課されることになりますので、加入を忘れないようにしましょう。
労働問題のブログ過去記事についてはこちらをご参照ください。