最近、アメリカのTVドラマだと思うのですが、「ホワイトカラー」というDVDを借りてきて楽しんで見ています。
知能犯で投獄された主人公を、同じ知能犯を逮捕するために、特別に警察に協力するという条件で仮釈放するというものです。
「羊たちの沈黙」を連想させますが、そこまで暗くなくて、のんびりした気分で見られるところが気に入っています。
さて、不倫の慰謝料を決めるポイントのお話です。
AとBが結婚をしていて、AとCが浮気をしてしまったという例でお話ししていきます。
この場合、不貞行為によって、Bや子供の生活にどのような影響を与えたかです。
たとえば、AがCの家に入り浸りになって、自宅に帰らなかったり、その上、生活費もBに渡さない場合には、Bの被害が大きいとして慰謝料の増額事由となります。
また、Aが家に帰らないと、子供と会わないことで、子供が寂しい思いをしたりします。
ただ、最高裁判所の判例では、子供がCに対して慰謝料請求をしても、原則として認められないんですね(昭和54年3月30日判決)。
それは、AがCを好きになることで、Bに対する愛情は壊れるけれども、子供に対する愛情は、別だということです。
例えば、Cが妨害行為をするなど特別の事情が無い限り、Aの意思で面会したりして子供への愛情交換は実現できるという理屈です。
でも、実際に裁判をしていると、子供が一番の被害者という事案もあります。
AがCと会うために、小さな子供を一人で放り出して出かけてしまうようなケースです。
子供は、寂しさと恐怖で、一人で泣いていることしかできない場合、Aに責任があるのはもちろんです。
そして、Cもそのような事情を知りながら加担していれば、Cにも責任が全く無いとは言えないように思えます。
やはり、このような事情は、BのAやCに対する慰謝料請求の増額事由とならないとおかしいですよね。
「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。