昨日は、静岡市が全国で最高気温を記録したそうです。
確かに、日差しが尋常じゃなかったような気がします。
それでも、まだ梅雨明けではないようで、不安定な天気が続くようです。
皆様、お体には十分気をつけて、この時期を乗り切って下さい。
さて、「内縁の妻」
民法の勉強をすると良く出てくる言葉です。
何となく「愛人」とか「浮気相手」とか思ってしまうかもしれません。
でも、実は、「内縁の妻」とは、実際には夫婦と同じ生活をしていながら、籍だけを入れていない男女関係のことを言います。
籍を入れない理由は、名字が変わるのが嫌だとか、縛られたくないとか、色々な理由があるとは思います。
では、内縁の妻って、相続できるのでしょうか。
結論から言うと相続できません。
いくら、夫婦と同じように何十年も同居して、周りの人たちも夫婦だと思っていたとしても、籍を入れていないと相続はできないんですね。
相続という制度は、財産の持ち主が死亡した後に、財産を譲り受けるものなので、明確な基準で分けないといけません。
もし、内縁の妻が相続できるとなってしまうと、資産家の男性が亡くなったら、内縁の妻を名乗る女性が何人も出てくる可能性があります。
なので、内縁の妻には相続権は認められないんですね。
でも、それでは可愛そうな場合もあります。
例えば、夫と内縁の妻が借家に住んでいて、夫が亡くなったとします。
借家権は相続の対象になりますが、内縁の妻はこれを相続することができません。
そうすると、内縁の妻は家を出て行かなければなりません。
これでは、あまりに不当です。
そこで、最高裁は、夫の子供などの相続人が相続した借家権を、内縁の妻は援用(主張)して、住み続けることができるとしたんですね。
そして、法律でも借地借家法で、夫に相続人がいない場合には、内縁の妻が借家権を受け継ぐことができることと定めたんです。
個人的には、夫に相続人がいる場合でも、居住用建物について居住実績があれば、内縁の妻に借家権を承継させても良いと思います。
でも、相続人ではない内縁の妻を、相続人より優先して借家権を承継させることには、やはり抵抗があったようです。
内縁の妻については、以前も一度書いたことがありますが、解釈上、色々と問題になることが多いんですね。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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