今日の静岡の最高気温は35℃の予想だそうです。
事務所の冷房は弱めにしてありますが、それでも外の気温とのギャップで大変そうです。
皆様も、体調を崩されないようお気を付けください。
さて、「夫又は妻の借金ぐせが直らなくて離婚したい」という要望も良く聞きます。
では、例えば夫の借金を理由に離婚したいという妻の要望はかなえられるでしょうか。
まず、借金の理由です。
例えば、夫がリストラされて再就職もできず、収入が無いので、生活費のためにやむを得ず借金を重ねていたような場合には、離婚事由にはなりません。
夫婦の生活を維持するために、夫が努力しつつも、やむを得ず借金をしていたような場合なので、婚姻生活はまだ破綻しているとは言えないんですね。
逆に、夫に収入もあるのに、風俗店やギャンブルのために借金を重ねて、その金額が膨大なものになってしまった場合には、離婚事由になる可能性があります。
サラ金の利息は高いですから、そういう所から借金を重ねると、月末や月初めには返済の催促の電話が鳴りやまないこともあるでしょう。
当然、そんな生活では妻のストレスも我慢の限度を超えていますから、夫婦げんかも絶えないでしょう。
そんな夫婦関係が続いて、妻から見て、円満な夫婦生活に戻ることはもうあり得ないという場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められると思います。
さて、いざ離婚というときに注意しなければならないのは、住宅ローンです。
夫の借金とはいえ、住宅ローンの場合には妻も連帯保証人になっていることも多いです。
妻の立場からすれば、「夫婦だから連帯保証人になったのだから、離婚すれば、そんなことは知らない!」と言いたいと思います。
でも、連帯保証という契約は、妻と金融機関との契約で、夫との契約ではないのですから、離婚しても全く影響は受けません。
妻は、連帯保証人としての責任を引き続き負うことになります。
離婚に伴い、金融機関に、事情を説明して連帯保証人を外してもらえれば、一番良いとは思います。
でも、金融機関も、連帯保証人をはずすと、夫が返せない場合に借金の回収ができなくなってしまうこともあって、同意はほとんどしてくれません。
ですから、離婚の時に住宅ローンが残る場合には、
① 今、住宅を売却したら、ローンを全部返せるのか
② 返せない場合にはいくらくらい債務が残るのか
③ 住宅を売却をしたくない場合には、自分で住宅ローンの借り換えができる程の信用があるのか、親族などでローンの援助をしてくれる人がいるか
をしっかりと検討する必要があります。
特に、住宅を売却してもローンが残るような場合には、いざとなったときに自分にローン残額の請求が来ることを計算に入れておく必要があります。
逆に、夫としても、その住宅に誰が住むのか、今後ローンの支払いは継続していけるのか、妻の方で借り換えをしてもらえないかを十分に検討する必要があります。
残ローンが残るような場合には、夫が住宅に住んで、ローンをしっかり返していくのが最もシンプルではあります。
でも、現実には、妻の方が子供たちと住宅に残って住んでいるケースが多いので、後で住宅ローンの支払いが問題になってくるんですね。
離婚はできても、借金の問題が解決できなくて苦労するケースは多いので、住宅ローンについては十分に検討してください。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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