梅雨で雨が多いですね。
昔は、この季節には、自宅の近くの田んぼのカエルの大合唱を聞きながら眠りについていました。
でも、最近では田んぼも住宅に変わってしまって、カエルの鳴き声も聞こえなくなりました。
何となく、自然を感じられなくて、少し寂しいです。
さて、離婚をするにあたって、特に妻側から「離婚するなら慰謝料はもらうからね!」という請求がなされることが多いようです。
おそらく、誤解があると思うのですが、夫の都合で離婚したいという場合でも、常に慰謝料請求権が発生するわけではありません。
離婚を原因とする慰謝料請求は、一方の配偶者の責任(たとえば浮気)で離婚に至った場合に、責任の無い他方の配偶者が精神的苦痛を被るため、それを金銭でカバーするために認められたものです。
では、夫が妻との性格の不一致を理由に離婚を決意した場合には、これにあたるのでしょうか。
「性格の不一致」は、お互いの性格や相性によるもので、特にどちらかに責任のある行為とはいえません。
ですから、これのような場合には、通常は妻は慰謝料を請求することはできません。
では、どんな場合に慰謝料を請求できるかというと、
① 一方の配偶者に浮気など不貞行為があった場合
② 一方の配偶者、通常は夫から暴力行為があった場合
③ 一方の配偶者が通常の性関係を持てない場合
などです。
学説の中には、有責行為の存在にない場合にも、離婚により精神的損害が生じるのであれば、破綻慰謝料を認めるという説もあります。
しかし、裁判ではそれほど一般的に認められるものではありませんし、金額もそれほど多額にはならないでしょう。
一方に浮気など責任のある行為があれば、離婚後であっても、結婚中の浮気行為又は離婚の時から3年以内であれば、改めて慰謝料請求をすることは可能です。
夫や妻の浮気で、やむなく協議離婚してしまったが、やはり慰謝料を請求したいというお気持ちの方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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