最近、アメリカのTVドラマ「プリズン・ブレイク」にはまっています。
DVDを借りてきて、時間がある日に一話づつ見ています。
予測できない展開に目がはなせません。
日本のTVドラマではやらないような残酷なシーンもあって、国の違いを感じたりしています。
さて、今回は相続のお話をしたいと思います。
親がまだ生きているのに、その遺産を期待することは法律的に認められた権利なのでしょうか?
「生きている親の遺産目当ては虫が良すぎる」
「いや、親の財産を子があてにするのは当然」
など色々な意見がありそうです。
結論は、「認められない。」です。
最高裁判所の判断としては、まだ相続人になっていない人(推定相続人)の権利は、単なる期待権であって、具体的な権利を持つものではないとしています。
では、どんな場合に、問題となるのでしょうか?
裁判で争われた事例をシンプルに説明すると次のとおりです。
Aさんは、Bさんの息子(養子)です。
最初は仲良くやっていたのですが、だんだんBさん(親)とAさん(子)との折り合いが悪くなってしまいました。
そんな時、Bさん(親)は、Cさんに所有していた土地・建物を全部売却して、移転登記もしてしまいました。
Aさん(子)は、次のような主張をしました。
「BからCへの売却は、自分に相続させないようにするための虚偽のものであって無効である。」
「そして、このような売却は自分の相続の期待権を侵害するものであるから、自分はBに代わって抹消登記の請求をすることができる。」
これに対して、最高裁判所は、Aさんに「期待権」があることは認めつつも、Aさんは、Bさんの個々の財産に対して何らの権利を有するものではないとしました。
「期待権」というのは法的に保護されるような具体的な権利ではないという判断だと思われます。
「親が生きているうちに、親の遺産はあてにするな」というのが、判例の考え方のようです。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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