10月になると、あちらこちらでハロウィンの飾りつけを見ますね。
東京ディズニーランドもハロウィンバージョンになっているようです。
ハロウィンは、2,000年以上前のケルト人の宗教的行事が始まりと言われています。
日本の「お盆」に似た考え方のようですが、死者が帰ってくることを少し不気味にとらえているようです。
さて、先月の9月28日に武富士が会社更生の申立をしました。
弁護士業界では、金融機関のバックアップが無い会社なので危ないとは言われていました。
払いすぎた利息(過払金~かばらいきん)を返して欲しいと交渉をしていても、
「来年の6月にならないと支払えない」
などの回答をするようになっていました。
多くの弁護士は、末期的症状を感じてはいたと思います。
とはいえ、TVコマーシャルはやっているし、電話対応での従業員は「大丈夫です!」と言い続けていたので、突然の印象はあります。
今後、どうなるのでしょうか?
まず、会社更生法を適用して、武富士を再建できるのか、裁判所が検討します。
1~3か月以内には、裁判所が更生手続を開始するかどうかの決定を行います。
もし、会社更生法の適用があると、更生管財人が会社の建て直しをしていくことになり、銀行借入金や社債と同様に、過払金(これも武富士から見ると借金みたいなものです。)も減額されます。
過払金の返還される率がどの程度かは、再建可能性の程度によります。
過去の例でいうと、
・ロプロの会社更生→97%をカットして3%を返還
・アエルの民事再生→95%をカットして5%を返還
・クレディアの民事再生→60%をカットして40%を返還(少額債権は全額返還)
となっています。
武富士はスポンサー探しにも苦労しているようなので、クレディアのような高配当にはならないという見込のようです。
そして、今、お金を武富士で借りている人は、自分が利息を払いすぎていないか、しっかり確認する必要があります。
もし、過払になっていた場合、今お金を支払ってしまうと、本来返されるべき過払金については、会社更生法などでカットされて一部しか返されないことになります。
また、過払ではなく借金が残るケースでも、この機会に、利息制限法から見ると、実際に返さなければならない借金がどの程度あるのかを確認しておく必要があります。
これによって、現在の借入残高より大幅に返済金が減ることもあり得ます。
一度、各地の弁護士会や弁護士事務所にご相談されることをお勧めします。
借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。
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