今年の残暑は長くなりそうですね。
まだまだ、熱中症には注意が必要です。
前回からの続きで、面会交流についてお話したいと思います。
以前は、「面接交渉」と呼ばれていましたが、最近では「面会交流」と呼ぶことも多いようです。
多くの場合、子の親権は母親にいくことが多いので、面会交流を要求するのは通常、父親の方になります。
父親が面会交流を要求したとき、母親が会わせることに協力してくれれば良いのですが、できるだけ会わせないようにしようと非協力的な場合も珍しくありません。
こんな場合、よくトラブルになるのが、養育費と面会交流との引き換え請求です。
父親としては、会わせてもくれないのに、まじめに養育費を払い続けるのはばからしくなります。
そこで、「会わせてくれないなら養育費は支払わない!」と言いたくなるんですね。
逆もあります。
父親が養育費を支払わないので、母親から「養育費を支払わないから会わせない」と主張するケースです。
気持ちは非常によく分かります。
でも、面会交流と養育費とは引き換えの関係にありません。
まず、養育費請求権は誰の権利でしょうか?
母親の権利ではなく、子供の権利ですよね。
子供が養育を請求するわけですから。
では、面会交流は誰の権利でしょうか?
従来は父親の権利と考えられていましたが、最近の実務では子供の権利であると考えられています。
つまり、子供が、同居していない親と面会することで、両親からの愛情を感じられ、交流をすることで健全に成長していくという権利だと考えるんですね。
そうすると、養育費請求権も面会交流権も子供の権利ということになります。
ですから、母親の権利でも父親の権利でもないものを、父母がお互いに引き換えの主張をすることはできないんですね。
理想としては、子供が両親両方の愛情を感じられるように定期的な面会が行われ、必要に応じて十分な養育費が支払われることです。
しかし、離婚調停や離婚訴訟まで争う夫婦の関係は、そんな生易しいものではないので、現実には上手くいかないことも多いのが現実です。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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