暑い日が続きますね~
皆さんは、夜寝る時には冷房はかけますか?
私は、例年は、1時間くらいで切れるようにタイマーを設定して寝ていたんですが、今年は部屋の風通しも悪いこともあって、一晩中クーラーをかけてしまっています。
温度は29度で高めに設定していはいますが、エコの観点からは何かうしろめたい気持ちです・・・
さて、離婚で、親権者(しんけんしゃ~親としての権利を持って子供を引き取る人)が決まると、すぐに問題になることがあります。
それは養育費(よういくひ)と面会交流(めんかいこうりゅう)です。
養育費とは、親権者に対して、そうでない夫(妻)が支払う子供の生活費です。
離婚すると、夫婦は完全に他人です。
ですから、元夫婦がお互いに生活費を支払う必要はありません。
でも、子供との親子関係は離婚しても切れません。
親権者でなくても、親であることは変わりないんです。
ですから、親権者でない親は養育費を支払う義務があるんですね。
気になる養育費の金額ですが、養育費を決める際の最も重要な基準は両親の収入です。
離婚調停で養育費を決める時に、調停委員から、「源泉徴収票」や「給与明細」を出してくださいと言われるのもそのためです。
計算方法としては、親権者の母親の収入が少なくて、父親の収入が多ければ、それだけ養育費の金額は大きくなっていきます。
例えば、親権者の母親の年収が100万円、父親の年収が750万円で、14才以下の子供が一人いたとします。
この場合の養育費は、裁判所の養育費算定表では月額7万円となっています。
子供が小さいころは納得されるかもしれませんが、中学校以上になってくると、費用も様々かかるようになるので、不足してくるようです。
少しづつ貯蓄しておくことが必要かもしれませんね。
ただ、この裁判所の算定表は過去の審判など内容を整理したものであって、この金額にしなければならないわけでなありません。
当事者が合意さえすれば、養育費の額はいくらでも構わないわけです。
ですから、色々な事情がある方は、調停では、算定表と異なる養育費の提示をしていくことも可能です。
また、養育費の金額は、子供が養育費をもらい始める年齢によっても違ってきます。
子供の年齢が高ければ、教育費など費用がかかることや、養育費の支払期間が短いことから、金額が高めになってきます。
養育費の算定表は↓の裁判所のホームページに説明があります。
また、左下に「養育費算定表」のPDFファイルがありますので、そこをクリックすると算定表を見ることができます。
【養育費算定表】
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
次に、養育費は、子供が何歳になるまで支払われるのでしょうか。
これも決まりはありませんが、未成年の子を養育するという観点からは20才が原則ではあります。
ただ、両親とも大学を卒業しているようなケースでは、「大学卒業まで」と決めたり、逆に子が高卒で働くことを希望している場合には「18才まで」と定めることもあります。
なお、先ほど、親権者でなくても「親」であると言いました。
そうすると、親として子供と定期的に会って、その成長を確認したり、助けたりしていく権利もあってよさそうです。
この、親権者でない親が、子供と会うことを面会交流と言います。
面会交流についていはまた別の回にお話したいと思います。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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