静岡は今日は雨です。
昨日、ガソリンスタンドで給油していたら、天井にツバメが巣を作っていて、季節を感じました。
雛の姿は確認できませんでしたが、これから注意して見ていこうと思います。
個人再生の場合、申立をする方が不動産(土地・建物)を所有されている場合、もう一つ注意しなければならないことがあります。
それは、不動産を所有されていることで、再生手続で返済していく額が多くなりすぎないかということです。
その前提として、次のことをご説明する必要があります。
個人再生という手続は、債務額を1/5~1/10に圧縮して、支払を楽にして、生活を立て直していくという制度です。
でも、借金が1,000万円あるけれど、財産も500万円くらいあるという方について、借金を1/5=200万円に減らしてあげたらどうでしょう?
何かおかしいと思いませんか?
債権者から見た場合、個人再生で貸したお金は1/5に減額されているのに、債務者が返済後も300万円もの財産を持っているのでは、納得できません。
債務者は、破産の場合と異なって、自分の財産を維持でき、返済は減額した額を無利息で分割払いすれば済みます。
とすれば、債権者としては、せめて破産した場合と同額以上の返済をしてもらいたいと考えるでしょう。
そこで、個人再生では、債務者の全ての財産を清算した場合の金額(先ほどの例では500万円)は最低限返済しなければならないことになります。
ですから、今回の例では、個人再生での返済額は、1/5の200万円ではなく、財産総額の500万円ということになります。
このような考え方を清算価値保障原則(せいさんかちほしょうげんそく)と言います。
話を戻して、不動産を所有していたら、この清算価値はどうなるでしょう?
そうです。
不動産は通常、価値が大きいですから、清算価値による返済額が大きくなってしまう可能性が出てくるんですね。
なお、不動産に抵当権がついていれば、その債権額の分は不動産の価値から差し引くことになります。
でも、差し引いても、不動産の価値が大きいと、清算価値がやはり残ってしまうこともあります。
ですから、不動産があるかどうか、あった場合に価値はどの程度かについて、弁護士としては、常に意識して聞き取りをしていかなければならないんですね。
借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。
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