今日は、沼津支部で刑事裁判がありました。
何とか問題なく終えて、今、帰りの電車の中です。
刑事事件は静岡市にある本庁ばかりなので、たまには違う法廷に行くのも刺激になります。
裁判の結果も良かったので、満足して週末に入れそうです。
さて、個人再生の場合に、土地・建物(不動産)を持っていると何か問題があるのでしょうか?
ここでは、主に二つの点に注意していきます。
まず、住んでいる土地・建物が個人再生を申し立てる方の所有の場合、そのまま住み続けられるかという問題があります。
個人再生を申立ざるを得ない場合、その土地;・建物には住宅ローンの返済を確保するために抵当権がついていることが多いです。
そうすると、破産の場合と同様に、債権者が強制的に不動産を売却(競売)してしまいそうです。
ただ、それでは、個人再生手続を使って生活を立て直していくという目的が達成できません。
そこで、破産の場合とは異なり、個人再生では、住宅ローンだけは現状通り支払い続けて、今住んでいる土地・建物に引き続き住み続ける条項を定めることができるんですね。
これを住宅資金特別条項(じゅうたくしきんとくべつじょうこう)と言います。
住宅ローン以外の債務は、1/5~1/10に圧縮しますので、支払総額が減って、生活を立て直せるという仕組みです。
なお、住宅資金特別条項を定めたとしても、住宅ローンの総額や毎月の支払額は基本的には変わらないことにはご注意ください。
とても良く使用される条項ですが、これには、例えば「住宅ローン以外の抵当権がついていてはダメ」など色々な制限があります。
個人再生手続を使って支払を楽にした上で、お住まいのご自宅を残されたい方は弁護士など専門家にご相談ください。
借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。
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