借金の処理をするときには、ご相談される方が土地・建物=不動産を所有しているかどうかは大きな問題です。
ご自宅を所有している場合、親からの相続がある場合など色々ですが、不動産を持っているかどうかで大きく対応が異なってきます。
債務整理の場合で考えてみましょう。
債務整理は、弁護士が、借金の減額や利息の免除を目指して、依頼者の代理人として各債権者と個別に交渉する手続です。
ですから、基本的には依頼者が不動産を所有されていようとなかろうと、あまり関係はありません。
もっとも、依頼者の方が支払える毎月の金額について、債権者が納得せずに、交渉が成立しないケースではちょっと問題が出てきます。
それは、交渉が決裂して債権者から裁判を起こされてしまった時に生じます。
この場合、裁判でも和解できないと、判決によって、住んでいる家や土地(不動産)を差し押さえられて裁判所の手続きで無理やり売却される(競売)危険があることです。
ただ、不動産の差押や競売には相当の手間と費用がかかります。
例えば、数十万円の訴訟で、不動産の競売までやるのは、債権者としても相当の覚悟が必要です。
また、債務整理で支払が出来ない時には、その人が所有する不動産には抵当権という他の債権者の優先権がついていることが多いです。
そうすると、債権者としては、不動産を差し押さえて競売しても結局優先順位が下になるため、1円も入らない恐れがあります。
ですから、裁判を起こされて判決が出ても、粘り強く交渉していくことが大切なんですね。
借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。
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