うっかり遺言書を捨ててしまったら?

遺言を捨てたり、隠したりすると相続人の資格を失うというお話をしました。

 

そうすると、「自分に全財産を譲る」などの有利な遺言、「相続人どうしの話し合いができたから、もういらない」と思って捨ててしまった場合、相続人の資格を失ってしまうんでしょうか。?

 

結論から言うと、失いません

 

平成9年に最高裁で判決が出ています。

 

この裁判例では、次のような事案でした。

 

6人いる相続人のうちの1人(「Aさん」とします。)が遺言を、被相続人(亡くなって相続される人)からあずかっていました(この事実には争いなし)。

 

その後、遺産の分割の話し合いが行われた際に、Aさんがあずかった遺言書の内容が問題となりました。

 

しかし、遺言書をあずかったはずのAさんは遺言書を、他の相続人に示すことができませんでした。

 

そこで、相続人の一部の人たちが、Aさんが相続人の資格を有しないとして争ったんです。

 

判決では、相続人の行為が「相続に関して不当な利益を目的とするものではなかったときは」「相続欠格者には当たらない」と判断しました。

 

つまり、Aさんが、「Aにほとんどの財産を相続させる」というような有利な遺言を捨ててしまった場合には、遺言を捨てることの認識はあっても、自分が不当な利益を得ることが目的はありません。

 

このような場合には、Aさんは相続権を失わないんですね。

 

遺言を捨てることの認識があれば、故意に遺言を捨てたといえます。

 

しかし、それだけでは足りなくて、「不当な利益を得る目的」が、さらに必要だとしているんですね。

 

このような考え方では、

① 捨てることの認識

② 不当な利益を得る目的

二つの心理が必要となり、これを二重の故意にじゅうのこい)と呼びます。

 

それまで争いはありましたが、判例は二重の故意必要説にたつことを明らかにし、実務ではそのような取り扱いとなりました。

 

ですから、遺言をあずかっていた人が、うっかり遺言書を紛失した場合はもちろん、自分に有利な遺言を、不要だと誤解して捨ててしまった場合にも、相続権は失わなんですね。

 

とはいえ、遺言はしっかり保管しておくことが大原則ですが・・・

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

今後のブログのテーマ選びの参考のため、「いいね」ボタン(Facebook・Twitter・Google+)でご感想をいただけると嬉しいです。

カテゴリー: 相続のお話

コメントは受け付けていません。