頼んでもいない商品が送られてきた!

最近、オートバックスへ行って自動車の芳香剤を選んできました。


私の自動車は中古車なので、前の方の煙草の匂いがなかなか抜けなくて、芳香剤で何とかしようとしたんですね。


しかし、種類が多すぎて、見本の匂いをかげばかぐほど、区別がつかなくなって困りました。


皆さんも困られたことありません?


最後は、匂いが一番弱いものを無難に選んできました。


「それじゃ煙草の匂いを消せないのでは?」というつっこみは置いておいて、今日の話題に入りたいと思います。


さて、今回は、消費者問題のお話です。


ある日、皆さんのご自宅に、注文した覚えのない高額な化粧品、健康食品、英会話教材などが送りつけられたとします。


その中には数万円を請求する請求書と一緒に、次の文章が書かれた紙が入っています。


「この商品ご到着後、不要であれば、1週間以内にご返品ください。もし返品が行われなければ、購入したものとみなされますのでご注意ください。」


忙しいことや、覚えがない商品ということで、1週間以上放置していたとします。


すると、「1週間以内に返品されない以上、購入したはずなので、代金を支払って下さい。」相手業者から、請求がきました。


さて、支払う義務はあるのでしょうか。


このような業者の商法を「ネガティブ・オプション」と呼びます。


日本語で言うと「送りつけ商法」と呼んだりします。


まず、契約という点から見てみましょう。


契約成立には、売り主と買い主の合意が必要です。


ですから、このケースのように、買い主である皆さんの承諾が無い場合には契約は成立していません


つまり、売買代金を皆さんが支払う義務は全くありません


しかし、一つ問題があります。


送られた品物をどうしたら良いのかです。


実は、勝手に送られてきた荷物でも、一旦、荷物を受け取ってしまうと、民法の規定では、注意して保管する義務が生じてしまんです。


でも、それでは、荷物もジャマになるし、保管に神経も使うし困りますよね。


そこで、特定商取引法では、「売買契約に基づかないで送付されてきた商品」について次のように定めています。


 その商品を14日間だけ、商品は使用しないで、しっかり保管する義務はあが、それを過ぎたら自由に処分しても構わない


 業者に対して、送られた商品の引き取りを請求した場合(これは内容証明郵便でやるのがおススメ)には、保管しなければならない期間は、7日間と短くなる


ということです。


決して、あわてて請求されるままに代金を支払ったり、逆に、怒って商品をすぐに捨ててしまったりしないようにしましょう。


ブログ継続を応援していただける方は、是非↓のクリックにご協力を音符                             

                        にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

カテゴリー: 消費者の被害

コメントは受け付けていません。