時効期間が過ぎても債権は消えない?

最近は、外を歩いてもクシャミが出なくなってきました。

 

花粉症の人にとっては、一番厳しい季節が終わりにさしかかっています。

 

あと少し、一緒に切り抜けましょう!

 

さて、お金を貸したときにいつまでも放っておくと時効にかかるというお話は聞くことがあると思います。

 

それは本当です。

 

友人同士の貸し借りであれば10年間、銀行や消費者金融会社のように仕事でお金を貸している所からの債務は原則として5年間で消滅時効期間が経過します。

 

では、例えば消費者金融会社は5年経過したら、もう回収をあきらめるのでしょうか?

 

最近では、アコム、プロミスなどの有名な消費者金融会社は銀行とのグループ関係を表に出すようになっています。

 

テレビの宣伝でも、グレーゾーン金利が無くなってから、アコムは三菱UFJファイナンシャルグループ、プロミスやモビットは三井住友グループであることをはっきりと使うようになりました。

 

そうなると、さすがに時効期間が過ぎた債権を請求するという倫理的に批判されそうなことはできませんよね。

 

でも、実は債権時効期間が過ぎても、債務者などが時効の主張(これを「援用(えんよう)」といいます)しないと債権は消滅しないのです。

 

時効期間が過ぎれば自動的に消えるという性質のものではないのですね。

 

そこで、消費者金融会社はどうするかというと、債権回収会社、いわゆるサービサーに時効期間が過ぎた債権を非常に安く売ります。

 

譲り受けた債権回収会社の一部は、時効期間が経過していることを承知で、債務者に請求するというわけです。

 

そこで、債務者が消滅時効の主張ができることに気がつけば良いのですが、気づかすに支払えばそれは有効な支払となってしまいます。

 

そして、一部でも支払えば、場合によっては、もう消滅時効を主張できないとされてしまう可能性もあります。

 

ひどい債権回収会社(固有名詞はメールマガジンに譲りますが)の場合には、時効期間が経過した債権で支払督促という裁判所を使った請求をしてきます。

 

もっとも、それ自体は違法ではなく、債務者が何もしないで2週間経過してしまうと強制執行できるようになってしまいます。

 

さすがに、時効期間が経過した債権で強制執行をしてはこないと思いますが、手続上は可能ということになってしまうのです。

 

忘れたころに突然請求された場合には、架空請求の場合だけでなく、時効期間が過ぎた債権ということもあるので、十分御注意ください。

 

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 債務整理、自己破産、個人再生など借金問題のお話

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