桜が東京でも開花というニュースがありましたね。
静岡も同じくらいの咲き始めだと思います。
今週末から、花見が始まりそうです。
今日から相続のお話です。
相続の時には、「子どもの取り分」が「2分の1」とか「4分の1」とかの話が出てきます。
一体何でしょう?
民法では、
① 相続できる人(これを相続人(そうぞくにん)と言います。)は誰か
② そのそうぞくできる分(法定相続分(ほうていそうぞくぶん))はどれくらいか
を定めています。
まず、相続人ですが、基本的には次の4種類です。
◎ 配偶者(はいぐうしゃ)~夫や妻のことです。
① 子供
② 直系尊属(ちょっけいそんぞく)~自分の直系の目上の人、つまり父母や祖父母などです。
③ 兄弟姉妹
配偶者だけ◎となっているのは、順位に関係なく常に相続人となるからです。
これに対して、①~③となっている相続人には、この順番で優先順位があります。
①子供がいれば、②父母や祖父母(直系尊属)、③兄弟姉妹は相続人となりません。
また、②父母や祖父母が生きていれば、③兄弟姉妹は相続人となりません。
そして、その法定相続分は、◎と①~③との組み合わせによって変わります。
それは次のようになります。
(1) 配偶者と子供が相続する場合には、配偶者1/2、子供全員で1/2
(2) 配偶者と父母や祖父母(直系尊属)が相続する場合には、配偶者2/3、直系尊属は1/3
(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合には、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
亡くなって相続される人(これを被相続人(ひそうぞくにん)と言います。)と関係が薄い相続人ほど取り分が少なく、それに応じて、配偶者の取り分が多くなっていくということです。
ここらへんの関係は、下のリンク「相続の一般的なご説明」の方が、表を使ったりして分かりやすいと思いますので、良かったらご覧ください。
「相続の一般的なご説明」についてはこちらをご参照ください。
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