絶対に離婚したくない! ~ 裁判で強制的に離婚が認められる「離婚事由」とは?

東京では雪がまた降ったようですが、静岡は例の通り雨でした。

 

たまには雪を見たいと思うのは贅沢なんでしょうね。

 

では、相手から離婚のアクションを起こされた場合、離婚したくない夫(妻)は、どのように対処したらよいでしょうか。

 

一言で言うと、全てに「NO!」ということです。

 

日本の法律では、離婚は、原則としては、当事者の合意が必要です。

 

協議しても、調停をしても、合意できなければ、裁判離婚をするしかありません。

 

そして、裁判離婚で争って「原告と被告は離婚する」という判決をもらうためには、法律で定めた離婚事由りこんじゆう)が必要です。

 

この離婚事由がけっこう厳しいんですね。

 

法律では、次の5つ離婚事由があります。

 

 夫(妻)の浮気

 夫が出て行ってしまい生活費も入れてくれないなどの状態が長く続いた場合

 夫(妻)が生きているか、死んでしまったか、3年以上明らかでないとき

 夫(妻)が重い精神病にかかってしまい、なおる見込みがないとき

 と同じ程度の事情で、結婚生活が壊れているようなとき(夫の暴力など)

 

もし、離婚したくない方が、上の①~⑤に思い当たることがなければ、相手が裁判を起こしても、離婚を認める判決が出ない可能性が高いのです。

 

もちろん、裁判を起こされたら、ただ「NO!」と言っているだけではダメですから、やはり弁護士に依頼して、しっかりとした主張をしていく必要はあります。

 

判決は個別に色々な事情を検討してから出されますので、夫婦両方から細かく事情を確認しないと、離婚が認められる、認められないと言い切ることはできません。

 

もっとも、離婚の調停や裁判を数多く経験した弁護士であれば、おおよその見通しは立てられますので、裁判になった場合の見通しくらいは弁護士に確認しておいた方が良いかもしれません。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

今後のブログのテーマ選びの参考のため、「いいね」ボタン(Facebook・Twitter・Google+)でご感想をいただけると嬉しいです。

カテゴリー: 離婚のお話

コメントは受け付けていません。