8日間過ぎてしまっても、まだまだ、確かめた方が良いことがあります。
それは、業者が、皆さんに対して「クーリングオフすることの妨害」をしていないかです。
「クーリングオフすることの妨害」としては、法律で2つ定められています。
まず、一つめは、業者が、クーリングオフに関する事項についてウソを言って、消費者がそれを信じてクーリングオフしなかった場合です。
例えば、皆さんが、業者から
「この契約は、特定商取引法の適用はない契約なので、クーリングオフできません。」
などと言われて信じてしまったけれど、それがウソだった場合です。
二つめは、業者が、消費者に対して、クーリングオフをさせないよう、おどして困らせたため、消費者が8日間以内にクーリングオフできなかった場合です。
例えば、業者が
「契約したのに、すぐにやっぱりやめたという人がいます。ウチは、そのようなズルイ人には、法的な手続をとっていますので、そのようなことはしないでくださいね。」
などと言ったため、皆さんがクーリングオフをできなかった場合です。
このような場合には、業者から、消費者に対して「クーリングオフできます」との書面を、改めて渡した日から8日間以内であれば、クーリングオフできます。
つまり、上に書いたウソやおどしがあった場合には、「やっぱりクーリングオフできます」と書いた書面を業者は皆さんに渡さなければなりません。
それまでは、例えば、最初の契約の時から2週間が経過していても、クーリングオフの8日間は、まだ始まっていないことになるんですね。
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