静岡は今日も快晴です。
快晴日の多さでは全国でいつも2~3位につけているようです。
ところで、クーリングオフの期間って8日間とか、長くても20日って、結構短いですよね。
買った後にクヨクヨしているうちに、その期間がすぎちゃうことも良くあることです。
そのときでも、すぐにクーリングオフをあきらめる必要がありません。
まずは、業者から受け取った書類を確認しましょう!
少なくとも、業者は
① 契約の申込書面(写し)
~契約成立までいかないけれど、消費者が契約の申込みをしたことを明かにす
する書面です。
② 契約書
~契約をした時に作る書面です。
のどちらかは、皆さんに渡しているはずです。
もし、皆さんが、この書面を受け取っていなければ、クーリングオフの8日間の起算が始まっていないので、クーリングオフは可能です。
また、この書面を受け取っていても、その書面に
ア 商品などの内容・価格などの他
イ 「クーリングオフという権利が皆さんにあること」
が書かれていなければなりません。
特に、イのクーリングオフの説明は、重要なので、しっかりと消費者に気付いてもらう必要があります。
そこで、その説明の書き方しては
① 字や数字(8日間など)の大きさを一定以上にすること
② 赤枠の中に赤字で書くこと
が必要です。
これがしっかり書かれていない場合には、法律の定める書面が渡されていないことになります。
そして、クーリングオフの期間(8日間など)は、法律の定める書面が渡されてから起算(計算を始めること)されるんです。
なので、渡された書面に足りないところがあれば、皆さんは「まだ、クーリングオフ期間が過ぎていない!」と争うことができます。
8日間を過ぎていても、あきらめないで、まずは書面のご確認を!
他にもまだ、期間が過ぎても間に合うことも。
それは次回に。
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