寒くなって本格的な冬が来ましたね。
皆さんも体調にはお気をつけください。
さて「連帯保証」と「ただの保証」とではどう違うんでしょうか?
やはり、皆さんの友達がお金を借りるにあたって、皆さんに「決してメイワクをかけないから!」と保証のお願いに来たとします。
この友達のように保証される立場の人のことを「主債務者(しゅさいむしゃ)」と言います。
もともと、保証は、主債務者がお金を返せないような場合に、代わりに返すという性質のものです。
ですから、「ただの保証」では、皆さんは次のことが言えます。
① 貸した人(債権者)が、友達に請求しないで、いきなり皆さんに請求がなされた場合には、「お金を借りたのは友達なんだから、まず、友達に請求してください!」と言えます。
また、
②債権者が、友達に財産があるのに、いきなりみなさんの財産を差し押さえてきたような場合には、皆さんは、簡単にお金に変えられる財産(例えば預金や株)を友達が持っていることを証明できれば、「先にそっちを差し押さえるべきだ!」と言えます。
お金を借りたのは自分ではないのですから、当然のように思えます。
でも、「連帯保証」になると、上に書いた①も②も言えません。
なので、お金を貸した人が、いきなり皆さんに請求してきても、友人にたっぷり財産があるのにいきなり皆さんの預金を差し押さえてきても(預金をおろせなくして、勝手に借金の返済にあてられてしまっても)、何も文句は言えないんですね。
その他にも「連帯保証」で、「ただの保証」より債権者に有利なこともいくつかあります。
つまり、「連帯保証」は、自分自身がお金を借りたのと同じくらい厳しい保証なんです。
そして、世の中の保証の99.9%は「連帯保証」です。
事業をやっていたり、生活のために、どうしてもお金を借りなければならない方がいて、保証を頼まれることもあると思います。
ただ、その保証人になる場合には、お金を借りた人と運命をともにしても良いと思える場合だけ、連帯保証人として署名するべきでしょう。
もし、連帯保証債務が返せなくて困ってしまったら、弁護士にご相談ください。
「契約のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。