静岡県弁護士会には「法教育委員会」なるものがあります。
今日(土曜日)は、その委員会で、中学生に裁判を体験してもらう「ジュニアロースクール」というのをやりました。
私も副委員長をやっている関係で、中学生に刑事裁判のルールを説明したりして、楽しく中学生の討議に参加してきました。
日曜日の静岡新聞に掲載予定なので、静岡県にご在住で興味のある方は読んでやってください。
法教育のお話については、また、したいと思っています。
では、本題です。
弁護士からの受任通知では「ヤミ金」からの請求はすぐにはとまらないという話をしました。
では「ヤミ金」って何でしょうか?
「ヤミ金」というのは、違法な貸金業者について、夜の「闇(やみ)」と「金融業者」をあわせて「闇(やみ)金融業者」と呼び、それを短くして「ヤミ金」と呼ぶようになったようです。
では正規の貸金業者とヤミ金との違いってなんでしょう?
説明のしかたは色々ありますが、一言で言うと
(1) 刑罰を受けるような違法な営業でお金を貸しているのがヤミ金
(2) そこまでの違法な貸付をしていないのが正規の貸金業者
となります。
それじゃ、刑罰を受けるような違法な営業ってなんでしょう?
主には2つです。
① まず、貸金業者としての登録をしていない業者です。
仕事としてお金を貸して利息をとろうとする人(会社)は、事前に、国(財務局長)か都道府県知事どちらかの登録を受けなければなりません。
これをしないと、いわゆる「貸金業法」という法律で罰せられます
② もう一つは、1年間の利息が出資法、利息制限法の定める利率を超える貸付をする業者です。
このような貸付をすると、いわゆる「出資法」という法律で罰せられます。
「罰せられる」というと、どれくらいの罪でしょうか?
①の無登録の場合の刑は「10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」ととなっています。
②の利息が高すぎる場合の刑は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」となっています。
人の物を盗む窃盗(せっとう)罪の刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから、①はこれより重く、②はこれより軽いということになります。
罰金が窃盗の20倍以上となっているのは、業者が違法にもうけたお金を取り上げるだけでなく、もっと損をさせて、違法営業を思いとどまらせようとする意味もあります。
皆さんは、「けっこう重いなあ」と感じますか。それとも「以外に軽いなあ」と感じますか。
テレビや新聞で「ヤミ金業者を逮捕!」なんて報道されているのも、このような刑罰があるからなんですね。
ただ、ヤミ金で困るのは、「登録をしていない」とか「利息が高すぎる」ということではなく、借りた人や、その家族、そして仕事場にも脅しをかけて、お金を無限に取り立てるところにあります。
その詳しいお話は、また別の機会に。
借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。
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