「ヤミ金」の意味やその活動ってどういうものだろう?

静岡県弁護士会には「法教育委員会」なるものがあります。

 

今日(土曜日)は、その委員会で、中学生に裁判を体験してもらう「ジュニアロースクール」というのをやりました。

 

私も副委員長をやっている関係で、中学生に刑事裁判のルールを説明したりして、楽しく中学生の討議に参加してきました。

 

日曜日の静岡新聞に掲載予定なので、静岡県にご在住で興味のある方は読んでやってください。

 

法教育のお話については、また、したいと思っています。

 

では、本題です。

 

弁護士からの受任通知では「ヤミ金」からの請求はすぐにはとまらないという話をしました。

 

では「ヤミ金」って何でしょうか?

 

「ヤミ金」というのは、違法な貸金業者について、夜の「闇(やみ)」と「金融業者」をあわせて「闇(やみ)金融業者」と呼び、それを短くして「ヤミ金」と呼ぶようになったようです。

 

では正規の貸金業者ヤミ金との違いってなんでしょう?

 

説明のしかたは色々ありますが、一言で言うと

(1) 刑罰を受けるような違法な営業でお金を貸しているのがヤミ金

(2) そこまでの違法な貸付をしていないのが正規の貸金業者

となります。

 

それじゃ、刑罰を受けるような違法な営業ってなんでしょう?

主には2つです。

 

 まず、貸金業者としての登録をしていない業者です。

 

仕事としてお金を貸して利息をとろうとする人(会社)は、事前に、国(財務局長)か都道府県知事どちらかの登録を受けなければなりません。

 

これをしないと、いわゆる「貸金業法」という法律で罰せられます

 

② もう一つは、1年間の利息出資法利息制限法定める利率を超える貸付をする業者です。

 

このような貸付をすると、いわゆる「出資法」という法律で罰せられます。

 

「罰せられる」というと、どれくらいの罪でしょうか?

 

①の無登録の場合の刑は「10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」ととなっています。

 

②の利息が高すぎる場合の刑は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」となっています。

 

人の物を盗む窃盗せっとう)罪の刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから、①はこれより重く、②はこれより軽いということになります。

 

罰金が窃盗の20倍以上となっているのは、業者が違法にもうけたお金を取り上げるだけでなく、もっと損をさせて、違法営業を思いとどまらせようとする意味もあります。

 

皆さんは、「けっこう重いなあ」と感じますか。それとも「以外に軽いなあ」と感じますか。

 

テレビや新聞で「ヤミ金業者を逮捕!」なんて報道されているのも、このような刑罰があるからなんですね。

 

ただ、ヤミ金で困るのは、「登録をしていない」とか「利息が高すぎる」ということではなく、借りた人や、その家族、そして仕事場にも脅しをかけて、お金を無限に取り立てるところにあります。

 

その詳しいお話は、また別の機会に。

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 債務整理、自己破産、個人再生など借金問題のお話

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