今回は、一般的に行われる遺言の方法についてのご説明です。
普通、私たちが遺言をしようとする場合3つの方法があります。
① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)~手元にある紙を使って自分が手書きで書く遺言です。
② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)~公証人役場で公証人という資格のある人に作成してもらう遺言です。
③ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)~内容を秘密にするために、自分が書いた遺言を密封して、公証人に確かに本人が書いたことを確認してもらう遺言です。
実際には、①か②の遺言がほとんどです。
秘密にしたければ、遺言を書いたこと自体を秘密にすれば足りるからだと思います。
弁護士に依頼しておけば、遺言の作成と保管をしてもらえますし、もしもの時には遺言の内容を相続人に知らせてくれますからね。
良く小説なんかで、弁護士が相続人を集めて色々言っている場面がありますが、これも「遺言の執行」というのを弁護士が引き受けているからなんです。
それでは、クイズです。
私たちが遺言を書こうと思って、パソコンなどで本文を作成して、プリントアウトした紙に署名と捺印をした場合、①の自筆証書遺言として有効でしょうか?
この答えと、自筆証書遺言の説明は次回しますね。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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