「下町ロケット」(毎週日曜日の午後9時~TBS系列で放映)の視聴率は好調のようですね。
私も家族が見ているのを何となく見ているのですが、「やけに原作に比べてディテールが省略されて、進行が早いな」と思っていたら、次回から第2部との話。
書店で「下町ロケット2~ガウディ計画」を購入してはいましたが、忙しくて読む暇がありませんでした。
ところが、前週の最後に予告編が!
まだ読んでいない「下町ロケット2〜ガウディ計画」のストーリーを推測させる危険性を感じて慌ててTVを消しました。
家族がTVを見ている時、本の紹介をし出した時に、急いでTVを消すというのが私の習慣になっています(笑)
結局、購入した本を無駄にしないよう、やむを得ず仕事を無理やり一段落させて、一気読みしてしまいました。
これからドラマを見る人のために、感想は控えておきます。
今月発売した本を、同じ月にTVドラマで放映するという経験は初めてでした。
このような本の出し方がされるのも、今の出版業界の悪業績から、TVと連携して出版をアピールするためなのかもしれませんね。
さて、相続した遺産を分割をしようとしたところ、相続人の1人が行方不明だったということが時折あります。
特に、相続が始まった後、長期間遺産を分ける話し合いを放置していた場合に、良く起きる事態です。
まず、行方不明の相続人の調査をする必要があります。
被相続人(死亡者)の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍事項証明書などを市役所・区役所でとると、行方不明者の最後の本籍地を辿ることができます。
そして、その本籍地から戸籍の附票を取り寄せれば、少なくとも住民票所在地は判明します。
そこに本人が住んでいれば、手紙で連絡をして、遺産分割の手続を開始すれば良いのです。
ところが、住民票所在地にもすでに住んでいない場合もあります。
このような場合には、遺産分割をしたい人は、まず不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
その申立があると、家庭裁判所が主に弁護士を不在者財産管理人として選任します。
そして、不在者財産管理人が、その行方不明者の代わりに遺産分割に参加して、それぞれが合意すれば遺産を分けることができます。
そして、相続人の1人が7年以上も生死不明の場合には、遺産分割をしたい相続人は、その行方不明者について失踪宣告の申立を行うことになります。
この失踪宣告がなされると、その行方不明者は死亡したものとみなされますので、他の相続人の取り分が増えます。
ですから、行方不明のまま5~6年も経過しているのであれば、7年経過するのを待って、失踪宣告の申立をしてから遺産分割の手続を行った方が、相続人にとってトクになることが多いのです。
では、失踪宣告をして「死亡したとみなされた」のにも関わらず、フラッっと帰ってきて、生きていることが分かった場合はどうなるのでしょうか?
民法では、全員が行方不明者が実は生きているということを知らないで遺産分割をしていた場合には、遺産分割自体は有効のままとしています。
ただ、分割しても不動産のように遺産だったものが明確に残っている場合には、その残っている分について行方不明だった相続人は、自分の相続分を主張することができるということになります。
ですから、失踪宣告が行われて遺産分割する場合には、遺産を全て金銭化して、自分の財産よりもそちらを生活費などに使ってしまった方がリスクが少ないことになります。
今後、増えていく問題だと思いますので、皆さんもお気を付けくたさい。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。