架空請求が私にも来ました!

最近になって、静岡市は日中は妙に暖かいです。

 

これは、全国的な傾向なのでしょうか?

 

11月とは思えない気候に何となく違和感を感じてはいるものの、寒いのが苦手な私としては、ありがたいことです。

 

さて、送信元が書いた日付が正しければ11月1日頃に、以下のような架空請求のメールが、私のスマートフォンのアドレス宛に送られてきました。

 

おそらく、同じメールが大量に出回っていると思われますので、くれぐれも相手に連絡しないようご注意ください。

 

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差出人: 重要通知 <qlyevswymta@・・・.jp>
日時: 2015年11月1日 8:03:37 JST
宛先: tani

件名: 最終通告書

電子商取引端末設定アドレス
tani殿へ通知

 

ECcontents(インターネット上における電子商取引に基づいた有料サイト及び無料期間を設けた月額制サイト)ご登録後、支払い期日及び無料期間終了後も退会せず利用料金を滞納しております。

 

電子商取引による利用履歴に基づき、貴殿に対して利用料金のお支払については、再三のインフォメーション内の督促通知にてお知らせしていたにもかかわらず、支払いがなく、現在多額の延滞金が発生しております。

 

つきましては、利用料金及び延滞損害金をお支払頂く様勧告いたします。

 

なおこのままお支払頂けない場合は電子商取引に基づき直ちに

1.ご口座及び給与の差押え

2.所有財産(ご自宅、家財、車)の競売処分

3.ご親族、職場へのご連絡

と代理返済の要求を代理人弁護士を通じて法的手続きによる執行と致します。

 

このような事態にならないよう貴殿が下記よりECcontentsの正式な退会手続を《最終期限》 2015年11月01日22時迄頂く様最終的な通告として本書を送付致します。

 

■退会手続及びお問い合わせ
http://・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

※通知専用アドレスとなりますので、直接返信しても届きませんので必ず上記よりご確認下さい。

 

独立行政法人電子商取引支援機構

業務取扱担当 大上

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まず、「電子商取引」により直ちに「差押え」や「競売」をするという方法は、現在将来法制度的あり得ません

 

た、弁護士が債務者でない「ご親族」へのご連絡をしたりすることは絶対にありません。

 

弁護士はヤミ金ではないのに・・・とちょっとこの文面を見てガッカリです。

 

更に、独立行政法人が有料サイトの金銭の請求を支援することもありえません。

 

消費者を守るために消費者庁の所管にある「国民生活センター」(独立行政法人です)がインチキな有料サイトの債権回収をするようなものですよね(笑)

 

この送信元である「独立行政法人電子商取引支援機構」で検索してみると、たくさん「詐欺です!」「架空請求です!」とのアドバイスが出てきます。

 

ということは、それなりの期間、架空請求を継続しているということですね。

 

こんなメールを受け取ったら、無視をして、決して下の方に貼ってあるリンクをタップ(クリック)したりしないでください。

 

スマホはウィルス対策ソフトを導入していないことも多いので、下手をするとウィルスソフトに感染するおそれがあります。

 

また、アドレスごとに異なるリンクを貼っている可能性が高く、タップ(クリック)してきた人のアドレスが詐欺業者に知られて、変なメールが大量に来ることになりかねません。

 

このようなメールでの架空請求「無視」が最大の対策でしたよね。

 

仮にタップ(クリック)してしまった後でも慌てず、無視をしてください。

 

このタップ(クリック)によって料金が発生しないよう、

「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)」

という法律で私たち消費者は保護されています。

 

これから年末にかけて増えてくると思いますのでどうぞご注意ください。

 

消費者被害の一般的なご説明についてはこちら

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カテゴリー: 消費者の被害

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