急に寒くなってきましたね。
日本海側では大雪のようですが、静岡では晴れの日が続いています。
私は「朝の気温が5℃!」と寒がっていますが、全国の気温を見ると静岡は本州で一番暖かいようなので、文句は言えません・・・
今年の4月1日から民法の債権法の分野の改正法が適用されるようになりました。
全日本不動産協会(静岡県本部)が宅地建物取引士の資格を持つ方々へ法定講習をしており、民法改正も講習を行う予定でした。
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引の専門家として売買契約や賃貸借契約のときに重要事項を説明するなどの業務を行う資格です。
重要な業務を行うことから、民法や宅地建物取引業法などにも精通している必要があるため、法定講習を開くということです。
ところが、今年は、コロナウィルス感染防止のために一時講習の開催をストップしていました。
ただ、民法改正は非常に重要なため、感染防止の対策をとって行うことになりました。
そのため、講師の私(谷川)の前に透明なアクリル板を立てて飛沫防止対策をとって講習を行いました。
下の写真だと透明度が高くて、良く見ないと分からないかもしれません。
まず、静岡市の会場の写真です。
会場は、静岡県男女共同参画センター「あざれあ」のホール。
密にならないために、100人の受講者のために、300人入る会場を用意していただきました。
画面右側の幕の裏から出ていくのが、いつもと違って新鮮でした。
こちらが沼津会場の写真。
沼津駅前のプラザヴェルデのホールで行いました。
そして、浜松会場。
浜松駅前のアクトシティ浜松のホールで行いました。
改正の内容としては、例えば、今年の3月31日までは「瑕疵担保責任」と言われていたものが「契約不適合責任」と言葉も法的性質が変わっています。
売主の責任を判断するときの基準や責任の範囲が大きく変わっため、皆さん真剣に聞いていただけました。
「パネルを外して受講される方に臨場感を感じていただける日が、できるだけ早く来ると良いな」と改めて思わされました。