正社員には支給される退職金が契約社員には支給されていないとして、㈱メトロコマースの契約社員が格差是正を求めた裁判について、最高裁判所(小法廷)は契約社員の上告を棄却しました(日本経済新聞 2020.10.13配信)。
労働契約法の旧20条(現在の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」8条)が禁じる「不合理な格差」にあたるかどうかが争点となった裁判です。
結論としては、契約社員(非正規雇用)の退職金を認めなかったことになります。
ただ、最高裁の小法廷は5人の裁判官から構成されており、そのうち1人の裁判官は正規と非正規の間に業務内容に変わりががないこと理由として反対意見を出しています。
同一労働同一賃金というスタンスは厚労省も数年前から打ち出していますので、反対意見が1人と軽視することはできないように思えます。
今後、企業側、労働者側とも判決の推移を注目していく必要がありそうですね。
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