こんにちは。弁護士の谷川です。
先日、天気の良い休日を利用して、静岡市の由比(市の東端)の峠を歩いてきました。
ピクニック程度の高さと距離なのですが、日頃の運動不足がたたって、足が痛くなってしまいました。
でも、途中の眺めは、素晴らしかったです。
もし、JR由比駅から数㎞峠を歩く覚悟があれば是非。
さて、遺留分という言葉は聞いたことがあるでしょうか。
遺言でも奪えない最低限の取り分です。
相続人のうち、配偶者、子供、親などの直系尊属に認められています。
そのため、例えば、父親が、ある子供には一切遺産を与えたくなくて除外する遺言を書いても、法律で定める遺留分については、その子供も遺産を取得することができます。
どうしても、その子供に遺産をあげたくなかったら、「廃除」という申立を家庭裁判所にしなければなりません。
ただ、廃除は被相続人(ここでは父親)を虐待するなど、相当、ひどいことをしないと認められません。
そこで、強制力はありませんが、遺言者が「付言」として遺言書で相続人に求めることはあります。
例えば以下のように書きます。
「遺言者は、遺留分権利者が遺留分侵害額請求※をしないことを求める」
※ 民法の相続分野の改正がされて、以前は「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と呼ばれていた権利が「遺留分侵害額請求」と名前が変わりました。
遺留分は、先ほど書いたように、遺言でも奪えない取り分ですから、このように付言で書いても法律的には効力はありません。
ただ、父親の最後の意思が遺言書に書かれていると、感情的に遺留分の侵害額請求をしにくくなってしまうのですね。
家族関係は色々ですから、第三者から見て父親の意思が適切な場合もあれば、偏見で書かれていると思われる場合もあると思います。
結局は、それぞれの事例ごとに、遺留分侵害額請求をしていくのか考えていくしかないのでしょう。
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相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。