日曜日に、静岡の運転免許センターに運転免許の更新にいってきました。
10年以上前に行ったときには古いコンクリの建物でしたが、新しくなっていてビックリしました。
せっかっく講習を受けたので色々と資料を読んでいたところ、自転車について少し分かったことがあったのでそのお話をしますね。
道路交通法では「車両等」と定義をして、一定の行動を禁止しています。
この場合、自転車も道路交通法上、軽「車両」ですから自動車と同じように道路交通法を守らなければいけません。
例えば、信号を守ること、一時停止を守ること、酒酔い運転をしてはいけないことなどです。
私を含めて昔から自転車に乗っている人は、ここ数年になって自転車が自動車と同じように信号を渡るようになったり、規制が厳しくなったように感じていると思います。
これは法律が変わったのではなく、自転車で不幸な事故た起きたりして、社会が自転車にも厳しくなってきているということです。
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自転車もお酒を飲んで運転してはいけないと定められているのですが、罰則があるのは酒酔い運転で、酒気帯び運転については罰則がありません。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いはどこにあるのでしょうか?
酒酔い運転とは、酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転することです。
これに対して、酒気帯び運転は科学的に分類され、呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15mg以上の状態で自動車を運転することを言います。
通常は、酒酔い運転の方が大量にお酒を飲んでいて危険なので、重い処罰になります。
もっとも、極端にお酒が弱い人が、ちょっとお酒を飲んで気持ちが悪いまま自動車を制御できない場合は、酒気帯びではなくても酒酔い運転になることもあります。
このように酒酔い運転は「正常な運転ができないおそれ」を警察の検挙や裁判で判断するのが難しくなるため、明確に検査で分かる基準を入れるために酒気帯び運転という少し軽い犯罪類型をつくったのです。
呼気1リット中0.15mg以上かどうかは、検挙のその場でテストすることができてすぐに区別できます。
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自動車とちがって、自転車の場合には酒気帯び運転の罰則はないので、仮に呼気1リットルあたり0.15mg以上の状態で運転しても違法ですが罰せられることはありません。
ただ、それによってフラフラしてしまうと酒酔い運転として罰せられる可能性はあります。
実際の警察の運用では、自動車と同じ条文で処罰されることから、自転車にそのまま適用することは避けているようです。
現在では、事故さえ起こさなければ酒酔い運転でも素直に違反を認めれば注意と記録をする運用です。
ただし、このような危険な違反で警察官に注意されて記録された回数が3年以内に2回以上となると公安委員会から命令が来ます。
何の命令かというと、「自転車運転者講習を受けなさい」という命令です。
命令を受ければ講習を受ければ良いのですが、仕事が忙しいなどを理由に受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。
というように、自転車では、違法になる場合や罰せられる場合、講習ですむ場合などが混じっているのでわかりにくくなっています。
もっとも、事故を起こしてしまった場合には、酒気帯びにあたる場合にはより過失が重くなりますので、自転車を引いて「歩行者」として帰るのが安全でしょうね。
交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。