9月に入りましたが、まだまだ、暑い日が続きますね。
さて、「景表法(けいひょうほう)」という法律名を聞かれたことがあるでしょうか?
正式には
「不当景品類及び不当表示防止法」
と呼びます。
以外と良くニュースで流れる法律なので知っておくと良いと思います。
一言で言うと、オーバーな広告をした業者を罰する法律です。
具体的には、消費者庁が再発防止の措置を命令したり、ひどい場合には、警察が動いて刑事事件になったりします。
先日、愛知県名古屋市にある会社が、フライパンを販売するにあたって、
「ダイヤモンドの次に硬いセラミックを使用」
などとTVの通販番組などで宣伝しました。
これが、景表法が禁止する行為である
実際のものよりも著しく優良であると示したこと
にあたる(優良誤認)として、消費者庁が、その名古屋市の会社に再発防止を求める措置命令を出しました。
実際のところダイヤモンドの次に硬い鉱物は、セラミックではなくルビーなどだそうです。
その会社でフライパンに使用されたセラミックの硬さは、ダイヤモンドよりも大きく下回っていたそうです。
まあ、ダイヤモンドやルビーで作られたフライパンを使っている人は、少なくとも日本にはいないでしょうが・・・
消費者庁の措置命令は、実際にも従う会社が多く、今回も指摘された会社は、既に表示を止めているようです。
以前は、法律事務所も指摘されたこともあるので、皆さんも、オーバーな広告には十分御注意ください。
をご参照ください。