今回は、不倫についてのトラブル解決に役立つ法律の知識をYou Yubeにアップしたので、ご報告します。
世の中では「不倫」と言われていますが、裁判所など法的な解決の場になると「不貞(ふてい)」と呼ばれます。
これは民法にそのように記載されているからなのですが、日常生活では余り使いませんよね。
不貞(ふてい)という言葉にも慣れておくと、法律相談だけでも分かりやすくなると思います。
さて、不倫の問題の場合には、被害者は一方配偶者(夫・妻)で、加害者は他方配偶者(妻・夫)と不倫相手ということになります。
通常は被害者が1人、加害者が2人という図式なのですが、不倫相手が2人以上いる場合には、その数だけ加害者が増えるということになります。
動画では、被害者側からも、加害者側からも約に立つ知識をご説明したつもりですので、興味がある方は是非ご覧ください。
内容については、動画のホワイトボードに書かれていますが、プリントアウトしやすいように、以下にまとめておきますね。
1 不倫をされた人は何ができる?
(1)不倫は法律的に言うと「共同不法行為」
(2)請求できる法的な権利は「慰謝料請求権」
2 慰謝料に相場はあるの?
(1)離婚しない場合には、100万円~150万円(2人分)
(2)離婚した場合には、200万円~300万円(2人分)
(3)但し、様々な事情で額は、それより増えたり減ったりするので相場を決めつけるのは危険。
不貞により離婚する前であっても、例えば夫以外の男性の子を妊娠したようなケースで、実質的に夫婦が破綻していた場合には、約300万円の判決が出たこともある。
また、不貞をした夫の資産・収入が多い場合には、500万円以上の慰謝料が認められたケースもある。
考慮される事情としては、典型的な例は以下のとおり
① 夫婦の婚姻期間の長さ
② 結婚生活が破綻(離婚)したか
③ 結婚生活が不倫でどのように変わってしまったか
④ 不倫を続けた期間の長さ
⑤ 不倫のやりかたの悪性の程度
⑥ 未成年の子がいるか否か
⑦ 加害者の収入
⑧ 請求者(被害者)側の落ち度の有無や程度
⑨ 訴訟にどのような態度で臨んでいるか
3 不倫をした夫(妻)と不倫相手のどちらが悪い?
(1)夫(妻)の方が悪い。
(2)どちらが積極的に不倫に誘ったかは関係あるの?
4 不倫で夫婦が離婚する場合としない場合の違い
(1)離婚する方が慰謝料が高くなる
(2)離婚した場合に裁判で争いになる所
(3)離婚しない場合に問題となる「求償権」
「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。