遺留分の請求はいつ届いたと言えるの?

暖かくなりましたね。

 

静岡市内のお堀の周囲の桜も花を開き始めています。

 

明日から始まる静岡祭りにちょうど間に合いそうな雰囲気です。

 

静岡祭りでは「ご当地ゆるキャラ大集合」ということで、静岡県内の「ゆるキャラ」が集合するようです。

 

浜松市の家康くんに対抗して、「すんぷ竹千代くん」なるゆるキャラが今回初登場だそうです。

 

可愛いゆるキャラであることを願います・・・

 

さて、今回は、遺留分の意思表示が届いたと言えるのはどの時点か?」という問題です。

 

まず、遺留分というのは遺言によっても奪うことのできない相続分を指しましたよね。

 

そして、この遺留分を主張するためには「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」の意思表示を、相続が開始したこと及び遺言等の内容が遺留分を害することを知ってから1年以内にしなければいけません。

 

この意思表示は、法律的には、書面で行わなくても良いのですが、後で「言った、言わない」の争いになる可能性があるので、実務上は内容証明郵便(配達証明付き)で行うことが多いです。

 

この「〇年〇月〇日に配達しました。」という配達証明をもらうためには、相手が在宅してその受取りを書かなければなりません。

 

では、皆さんが遺留分減殺請求の通知を出しているのに、相手がそれを予測して受け取ろうとしないうちに1年間が過ぎてしまった場合には、遺留分減殺に意思表示は到達したといえるのでしょうか?

 

最高裁の判決は「社会通念上、相手方の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で到達を認めるのが相当」と言っています。

 

つまり、相手方において、相続の紛争に関する通知であると予測できるような場合には、相手方が敢えて通知を受け取ろうとしないこともあります。

 

このような場合に、遺留分減殺の通知が配達証明付きでは届かないのでは実務上も支障をきたすでしょう。

 

そのため、たとえ配達証明がもらえずに手紙が戻ってきたとしても、郵便局での留置期間の満了をもって到達したものとみなすことになるのです。

 

このようなケースでは、本来は、弁護士としては、配達証明が戻ってきたら、再度、内容証明を送付するとともに、速達で配達記録郵便(ポスト投函のみを記録するもの)を送付すべきでしょう。

 

依頼者が最高裁まで争わずにすむように、事前に段取りをしっかりとすることが実務上は大切なのでしょう。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

カテゴリー: 相続のお話

コメントは受け付けていません。