クリスマスも終わり、もう年末ですね。
事務所は25日で終了しているのですが、私自身の仕事は今日も含めて何時ごろ一区切りつくのかちょっと不明です。
新しく弁護士が加入しましたので、来年からは今年よりも迅速なご対応ができます。
ご紹介はこのホームページの弁護士紹介欄で追ってさせていただます。
来年の始動は、例年私が担当している司法修習生の指導の開始日に合わせて、1月5日からとなっております。
よろしくお願いいたします。
さて、相続の寄与分について、タイプ別に考えてみましょう。
今回は療養看護型、例えば親の看護をした子がその負担を「特別の寄与」として相続の時に主張できるのはどのような場合かということです。
これを考えるにあたって「扶養義務の履行」という言葉を理解しておく必要があるので、今回はこれをご説明します。
これは、
「子供が親を看護したとしても、年老いて働けなくなった親を子が扶養するのは法律上の義務として規定されているので、親の看護は義務を果たした当然のことで、寄与分とは言えない」
という考え方です。
この考え方は遺産分割調停では、調停委員や裁判官から良く言われるので、覚えておくとよいと思います。
確かに、親と子の関係だけを切り取ってみれば、そのような考え方が法律的には正しいのでしょう。
しかし、兄弟姉妹が複数いる場合に、その間で見た場合、親の看護を一人の子やその妻がしていた場合に、相続割合を均等に分けることに非常に不公平感を感じるわけです。
法律上そのように定められている以上、寄与分といえるためには、通常の「扶養義務の履行」を超えた「特別の」寄与が必要となってきます。
そのため、寄与分を主張しようとする場合には、「特別の」寄与といえるだけの資料を相続前から用意しておかなければなりません。
これに対して、親の看護をしていない相続人の場合には、「特別の」寄与ではないと主張して、寄与を否定していくことになります。
遺産分割では、このような紛争が起きるケースが多いので、親の看護をした相続人も、していない相続人も「扶養義務の履行」という言葉をしっかりと理解しておく必要があるんですね。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。