養育費・婚姻費用の「簡易算定表」の正しい使い方

私のブログが自分のホームページに引っ越してきてから、1か月半がたちました。

 

このブログの2015年10月のアクセス数合計は2,004アクセスでした。

 

平均すると1日あたり65アクセスをいただいていることになります。

 

私がこのブログを書くときには、間違えた情報を載せてはいけないので、色々と調べて書きます。

 

そのため、メモを取ったりしながら1記事に1時間半以上かけます。

 

ところで、私は、こことは別に、個人的な趣味で2年ほど前から匿名のブログを書いています。

 

この別ブログでは、読者の人は、私が弁護士であることはもちろん、どこの誰かも知りません。

 

非常に狭い範囲の分野に絞り込んだ内容の記事を書いています。

 

しかも、内容は相当コアで、私と相当同じ趣味の人でないと理解できない(興味が全くない)言葉と内容が満載です。

 

世間一般の人の殆どの方は、読んでも???で終わってしまうでしょう。

 

ところが、そんな「本当にこんな記事読むのかな?」と自分でも思いつつ、お酒を飲みながら20分~30分くらいで書いているブログのアクセス数が、同じ2015年10月の1か月間で25,562アクセス・・・

 

これは、1日平均で825アクセスで、このブログの約12.7倍です。

 

弁護士のお役立ちブログに改善の余地があるのか、私の狭くて深い趣味の同好の士の好奇心をくすぐる内容が書けているのか、ちょっと複雑な気持ちです。

 

さて、今回は養育費婚姻費用のお話しです。

 

離婚調停を申し立てる時に、同時に離婚までの生活費(婚姻費用)や子供の養育費の金額が争われた時に、養育費・婚姻費用算定表が使われます。

 

この算定表は、裁判所の過去の審判の内容などを参考にして、夫と妻の収入が分かれば、大体の婚姻費用や養育費の月額を判断することができる便利なものです。

 

もっとも、この算定表を使うだけで、適正な婚姻費用・養育費の金額を正確に算出することはできません

 

良く問題になるのが、夫が自営業をしていて、税理士を使わないで申告しているケースです。

 

つまり、経費を自分で滅茶苦茶に水増しして、所得を減らしているkケースがあるのです。

 

このような時にも、確定申告書の写しを提出させて、「課税される所得金額」だけを収入として簡易算定表に当てはめてしまうと、妻や子がもらえる婚姻費用・養育費が本来の額より大幅に少なくなってしまいます。

 

ところが、実際の運用では、その不公平な部分を忘れられることが多々あります。

 

つまり、離婚調停で担当する調停委員が裁判実務の運用や経理関係に詳しくないと、当たり前のように夫の「課税すべき所得金額」を簡易算定表に当てはめて金額を算定してしまうのです。

 

正職員のビジネスパーソンの場合は、源泉徴収票を提出して、「支払金額」を基準にしますので、社会保険料などがの控除される前の所得です。

 

これに対して、自営業者の「課税される所得金額」からは社会保険料が控除されています。

 

また、正職員の場合には控除されない「青色申告特別控除額」、「減価償却費」などが、そのままでは控除されたままになってしまいます。

 

ですから、夫が自営業者で確定申告書の写しを出してきた場合や所得(課税)証明書を出してきた場合には、確定申告書の写しの中から、どの経費を「課税される所得」に上乗せすべきか、経費と1個々チェックする必要があります。

 

私は、県庁職員時代に3年間、地方税の脱税調査をやっていた経験があるので、このような経費のチェックを細かく行うクセがついています。

 

ですから、とりあえず通常の正職員であれば認められない経費はすべて「課税される所得」に上乗せして収入の基準としてもらうよう求めます。

 

そうすると、詳しい調停委員は、すぐに納得して経費の1個々について一緒に検討してくれます。

 

逆に、詳しくない調停委員は、こちらの主張をそのまま飲んでくれます。

 

そして、養育費月に1万円増えるということは、例えば子供が3才だったら17年間の差額12万円×17年=204万円が増えるということです。

 

そして、婚姻費用の場合も、一度金額を決めてしまうと、養育費をそれ以上の額にすることが難しくなるので、月5,000円でも妥協してしまうと、結局、そのツケは養育費に回ってきます。

 

ですから、例えば、弁護士に依頼して総額で50万円の弁護士費用を払ったとしても、自分が一人で下手に妥協するよりは、養育費が1万円でも増えれば、十分にもとがとれるんですね。

 

そういう意味では、男性でも女性でも、

・強く主張することがいまいち苦手な方

・法的な調査や理論武装が面倒な方

・夫が自営業者のケース

・子供が病気で高額の医療費がかかるようなケース

などでは、弁護士に依頼して1万円でも養育費を増やしてもらった方が得することが多いんですね。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

カテゴリー: 離婚のお話

コメントは受け付けていません。