現金と預貯金と投資信託。
一般には、いずれも給料や相続のお金をどのように保管しておくのがトクかという見方がされていると思います。
実は、この3つは、法律的に全く性質が異なるんですね。
遺産分割調停の時にこれはとても大きく現れます。
しかも、これが多分、一般社会での常識とは大きく異なります。
整理すると、以下のような考え方となります。
① 現金は相続の時に当然には分割できないので、遺産分割調停で話し合って分割していく必要があります。
② 預金は、相続の時に、(遺言が無い場合には)法定相続分に応じて当然に分割されるので、遺産分割調停で話し合う必要がないというのが従来の実務の運用でした。もっとも、平成28年12月19日の最高裁の決定でこれは変更されています。
③ 貯金、これはゆうちょ銀行(旧郵便局)へ預けた場合に使われる言葉です。
判例は、旧郵便局の時代の満期前の定額郵便貯金については、預金と違って当然に分割されないと最高裁はしています。だから、遺産分割調停では、話し合いの対象になりす。
それ以外の通常貯金についても、さきほどあげた最高裁の決定で遺産分割調停の対象となるようになりました。
④ 投資信託については、最高裁の判例がないので明確な結論が出ていません。
最近の高等裁判所の判断では、株式等に投資している場合には,議決権等の権利を含むので、相続分の過半数を持っていても分割の請求をすることはできないとしています。
この考え方からすれば、相続の時にも当然に分割とされることはなく、遺産分割調停の対象となるでしょう。
今後は、不動産や投資信託と一緒に預貯金も遺産分割調停の中で、様々な調整をしながら話し合いをしていくようになりそうです。
ご注意いただきたいのは、法律を机の上で勉強することと、これを戦略的に使うことは、大きく異なるということです。
例えば、野球、サッカー、バレー、バスケなどのスポーツで、練習をいくら長期間やり続けても、真剣勝負の試合を何試合も経験しなければ、「そのスポーツ自体は上手くはならない」のと一緒でしょう。
そういう意味で、遺産分割調停の経験が無い方が、弁護士を相手として争う場合には、相当の覚悟が必要になるとは思います。
もちろん、相続人ご本人であれば、調停に参加する権利がありますので、自分で出て行くのも全く自由です。
事案によっても違うと思うので、一度、お近くの無料相談でも行って確認された方が良いでしょう。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。