仲良く飲酒、仲良く賠償?

暑いですね〜 

 

こんな時に限って、外へ出る仕事が多いので、熱中症になりそうでした。

 

管理する財産から放棄するか判断するため、山の中の一軒家を汗だくで写真を撮って回りました。 

 

個人的に、青虫類が苦手なので(笑)、何時出てくるかビクビクしながら、草木の中に分け入って外観を撮影しました。 

 

ヘビとかクモとかは平気なのに、個人の好き嫌いって不思議なものですね。 

 

さて、交通事故で、絶対にやってはいけないのが飲酒運転での事故ですよね。

 

自分が思う以上に、自動車をコントロールできない状態になることは、色々な講習で聞かれていると思います。 

 

飲酒で事故を起こすと、普通の交通事故と異なり、非常に厳しく扱われます。 

 

「飲酒をして運転をする」という部分に、故意犯的な悪質性があるからなんですね。 

 

運転していた人が、処罰されたり、損害賠償責任を負うのは当然です。 

 

そして、平成19年の道路交通法の改正で、飲酒運転をする可能性のある人にお酒を出したお店の人や、お酒を勧めた友人まで刑事処罰されるようになりました。 

 

では、お酒を出したり、勧めたりはしていないけれど、飲酒運転の自動車の助手席や後部座席に乗せてもらただけで、交通事故損害賠償責任を負うことってあるのでしょうか? 

 

これも、あり得ます。

 

つまり、飲酒運転の事故を、助けたとして「幇助」といって、共同して不法行為をおこして、被害者を傷つけたとされるんですね。

 

一緒に飲んで、飲酒運転を止めないで、その運転の自動車で送ってもらっている途中に事故を起こした場合には、同乗者は多くの場合、損害賠償責任も負います。

 

更には、同乗しなくても、飲酒運転を止めなかったことで、「幇助」とされて、被害者に対する損害賠償責任を負った例もあります。 

 

その裁判例は、友人が、正常な運転ができない程、ひどく酔っ払ってる時に、代行運転を頼むことを促した程度で、その友人を駐車場に残したまま帰宅したケースです。 

 

その友人が交通事故を起こしたときには、自宅にいた人が「幇助」として損害賠償責任を負うとされました。 

 

ひどく酔っ払って、飲酒運転をすることが明らか場合に止めなかったことについて責任を認めたものです。 

 

皆さんも、飲酒運転をする人とは一緒に飲まない方が安全です。 

 

もし、飲むことになってから、飲酒したまま車で帰ると言い出したら、皆でタクシーか代行を無理にでも呼んで乗せるようにしてくださいね。 

 

場合によっては、タクシー代、代行代金を出してやっても良いと思います。 

 

保険にも入っていないのに、何千万、何億もの賠償責任がいきなり生じることを考えれば安いものですよね。

 

交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 交通事故のお話

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