ときどき、私もインターネットの無料翻訳サイトを使います。
以前、私が、最近、オーストラリアの人を案内する機会がありました。
その中で、「ALWAYS~三丁目の夕日」が、いかに日本人の心をゆさぶるかを熱く語りたく思いました。
ところが、私の片言のブロークン・イングリッシュでは、とても伝わりません。
そこで、日本語でていねいに書いて、翻訳サイトで訳したものを、プリントアウトして読んでもらいました。
でも、そのオーストラリアの人は「???」という顔を・・・
そこで、今度はそれを日本語に訳して私が読んでみると、確かに単語の一部は合っているのですが、全体としてはわけのわからない文章となっていました。
皆さんも翻訳サイトで、そんな経験ないでしょうか?
これから、どれだけ翻訳サイトが充実していくか、見守っていきたいと思います。
さて、民法改正のお話です。
私たちに今の民法が全面的に適用されるようになったのは、1898年(明治31年)のことです。
その後、「家制度」の崩壊にともなった、親族関係や相続関係の分野については大改正が一度されています。
でも、それ以外の取引の部分については、改正はあったものの、根本的な改正ではなく、つぎはぎだらけで、時代に合わなくなっている条文もあります。
つまり約117年間も大改正は行われてこなかったんですね。
例えば、時効期間について、お金を貸したら10年間時効で消滅しないのに、旅館や料理店の飲食・宿泊料はたった1年で時効で消滅してしまいます。
でも現実には、10年も貸したお金を放っておくことは殆ど無いでしょうし、いくらお店でやっているとしても1年は短すぎです。
その他にも、例えば交通事故の損害賠償請求の時には、損害額に事故発生時から年5%の利息がつきます。
でも、今の時代どこに5%の利息を保証してくれる金融機関などあるでしょうか?
交通事故だと、その元金にあたる損害が数千万から億単位の額になることも珍しくないので、裁判で争っていると莫大な利息がつきます。
たとえば、2年間裁判で争って、5,000万円の損害という判決が出た場合には、それに500万円の利息がついてくるのです。
これは利率として高すぎで、せめて3%くらいにした方が良いという案が出ています。
このように、時代とともに社会の流れに合わなくなっている条文が多々あるので、それらをまとめて改正してしまおうというものです。
今年中には国会に提出される予定らしいですが、実際に私たちに適用されるようになるのに少し猶予期間を設けるようです。
その間に、私たち弁護士は必至に勉強することになると思いますので、その都度、改正で皆様にお役に立ちそうな情報をここで書いていく予定です。
今後、折りに触れて、民法改正について、私たちがどう使えばトクして、どうすれば損してしまうのかについてお話していきたいとおもいます。
※ 上記の改正民法は令和2(2020)年4月1日に施行されました。
「日常生活の法律問題」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。