寒暖の差が激しい日が続きますね。
皆さんもお体にお気を付け下さい。
さて、働いている人が、交通事故にあって仕事を休まなければならなくなった場合、休業損害として給料相当額を請求できますよね。
では、働いている人が、交通事故にあって仕事を辞めざるを得なくなった場合にはどこまでの休業損害を請求できるのでしょうか。
地裁の裁判例で、一定の範囲で休業損害を認めたものがあります。
その事案では、65才のXさんが自転車で建設会社の工事ミスで空いた大きな穴に落ちてしまいました。
Xさんはその事故で足に大怪我を負い、歩くことを制限されるよう医師から指示が出てしまい、勤務していた警備会社を退職せざるを得なくなりました。
この事案で、名古屋地裁は、就労可能年齢である67才までの給与相当額について休業損害を認めています。
もっとも、この事案では、Xさんが就労可能年数まであと2年という短い期間だったことから認められたものであり、年齢がもっと若ければ異なる判断が出たと思います。
としても、事故後、すぐに退職をせざるを得なくなった場合でも、完全に治るまでや、症状固定までの休業損害は、請求できると思われます。
退職してしまったからといって、休業損害はあきらめないでまずは請求してみることが大事だと思います。
交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。