桜も終わって、温かくなってきましたね。
スギ花粉に悩まされる季節ももう少しで終わりです。
さて、離婚の調停が成立した後で、別件でご相談を受けることがあります。
その時に、調停調書(調停で合意した内容が書かれている書面)を見せていただくと、驚くことがよくあります。
弁護士の立場から本音を言わせていただくと
こんな条件でよく合意しましたね!?
です。
たとえば、妻の立場から言えば、年金分割を請求しないで離婚してしまっているようなケースです。
65才になってからもらえる年金の額が、数万円違うという大きさは、年金を受給している方ならわかっていただけると思います。
定期的に確実に入る金銭の額は、数千円でも大きいものです。
長生きした場合には、数百万円ものお金を気前よく離婚する相手に渡しているようなものです。
逆に、夫の立場からみると、収入に見合わない高額の養育費を合意していたり、子供が大学入学時の一時金や卒業するまでの学費を払うことを合意していたりします。
もちろん、夫の年収が数千万円あるような場合には、その程度の負担は大丈夫なんでしょうが、通常の会社員や自営業ではこれが大きな負担となります。
一時数千万円の収入がある方でも、長期に渡って支払い続ける養育費ですから、その途中で何があるかわかりません。
病気、事故、自身、会社の倒産など不確定要素は必ずあります。
お子さんに十分なことをしてあげたいという気持ちは美徳ですが、調停の席上でそれを示す必要はありません。
調停では無理のない範囲で合意しておいて、お子さんが必要な時には、合意した以上の金額をご自分の気持ちとして振り込んであげれば良いだけなんです。
当事者だけで調停をした場合、「ゴネ得」ということは本当にあるんだな~と思います。
時には毅然とした態度で、相手の要求を拒絶したり、自分の主張を通したりすることも必要だと思います。
ご自分で、そのような主張をできない「良い人」ほど、調停で損をしているような印象を受けます。
ご自分で主張をするのが苦手な方は、調停前に、一度、弁護士に是非ご相談されると良いと思います。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。