寒いのに加えて、花粉が飛び始め、花粉症の私にとってはつらい季節です。
昨年までは、眠くなりにくいという「アレグラ」という薬を耳鼻科で処方してもらっていました。
でも、今年から同じ成分の薬が市販されるようになったので、薬局で購入して飲んでいます。
それでも、今年の花粉の量は多いのでしょうか、朝起きた時や外出時に目がかゆくなったりします。
何とか克服したいのですが、アレルギーというのはどうしようもないんでしょうね。
さて、交通事故のお話の続きです。
交通事故で、不幸にも被害者が死亡してしまった場合、普通は葬儀費用がかかりますよね。
では、この葬儀代は、被害者の「損害」に含まれるのでしょうか。
葬儀をとり行うのは、死亡した被害者ではなく、遺族の中の代表者です。
葬儀費用の額も、被害者や遺族の宗派や価値観によって様々です。
このように考えると、葬儀費用を全て亡くなった人の「損害」に含めてしまうのは、ちょっと乱暴に思えます。
かといって、死者が行うものではないから、「損害」に含めないとバッサリ切ってしまうのも、常識に反します。
そこで、実務上では、社会通念上、相当と認められる金額の範囲で葬儀費用を「損害」に含めることを認めています。
実際の金額としては、150万円前後となることが多いです。
もちろん、交友関係が広い方が被害者の場合には、葬儀費用はこれ以上かかることもあるでしょう。
その場合には、多生の増額は認められるかもしれませんが、全額が認められるという訳ではありません。
また、葬儀を行う人は、お香典をもらうと思いますが、これは損害の額から差し引かれません。
お香典は、実際に葬儀を行わなければ金額は不明確ですし、死亡者だけでなく、遺族の関係者から支払われることもあるでしょう。
ですから、被害者の死亡が原因で当然に生じる利益ではないといえます。
このため、被害者の死亡という「損害」から差し引かれるものではないということになります。
交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。