交通事故の時の治療はお早めに!

寒い日が続きますね。

 

とは言っても、静岡市では雪は降っていないので、「寒い」なんて言えないのかもしれません。

 

ジョギングも3km程度ですが、何とか週3~4日くらいは走れています。

 

走っていると、肩こりがおさまって仕事にも集中できるので、今後も続けていきたいと思います。

 

さて、交通事故で、けがをした場合、ちょっと体が痛いだけだと思って病院に行かないでいたら、それがひどくなってきたというケースがあります。

 

この場合、ひどくなってから病院に行った場合に、交通事故その負傷の状との因果関係が争われてしまう可能性があります。

 

ですから、交通事故の被害にあった場合には、少しでも痛みがあれば、必ず病院に行って、診断書をもらっておきましょう。

 

その後、状態が悪くなったときには、同じ医師に診てもらえば因果関係医師も判断しやすいと思います。

 

また、医師以外の人から治療を受ける場合、たとえば、整骨院、整体師などで治療を受ける場合には、交通事故の治療費として必要性や相当性が認められない場合もあります。

 

このような治療を受けるためには、医師治療として必要との所見を書いた診断書などをもらっておくと、治療の必要性や相当性が認められやすいと思います。

 

もっとも、各地方裁判所の裁判例では、医師の指示のない柔道整復師による治療などについても治療の必要性を認めたものがあります。

 

裁判になったような場合には、請求の中には入れていくべきでしょう。

 

ご相談を受ける時に、診断書を医師から出してもらってきたものを見せていただくと、本当に短い文章で症状が書かれていることもあります。

 

交通事故に限らず、医師によって大分書き方は異なります。

 

夫婦間の暴力の場合に、「○月○日、夫の暴力があったとのことにより受診、頸椎捻挫」などと書いてくれるケースもあったりします。

 

交通事故の場合にも「○月○日、○○での交通事故により負傷」と書いたうえで、次のような事項について症状を詳しく書いてもらえると後で楽だとは思います。

 

① 医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができる  の(他覚的症状)か、自分で感じるだけの症状(自覚的症状)か

② 他覚的症状がある場合には、レントゲン・CT・MRIなど画像とその所見

③ 自覚症状の場合には、詳しい痛みの部位とその感じ方

特に自覚的症状しか無い場合には、傷害があったのか」自体が争いになったりしますので、医師の評価を伴う詳しい診断書が重要になってきます。

 

とはいえ、裁判になると、医師の診断自体が争われることも珍しくはないんですが・・・

 

弁護士と同じように、注文をつけるには敷位の高い医師ですが、患者さんの立場に立ってくれる良い医師を探して、初めからそこに診察を依頼することも大切になるんですね。

 

交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

カテゴリー: 交通事故のお話

コメントは受け付けていません。