年末年始の休みも完全に終わり、皆様も仕事を開始されていることと思います。
当事務所も、月曜日から仕事はじめですが、自分自身の仕事は大晦日から刑事事件が入ったりと、仕事は継続していたので、何とか新年ボケはしなくてすみそうです。
さて、交通事故で避けて通れないのが、損害保険会社との関係のお話です。
交通事故を起こした場合、加害者が加入している保険会社から損害賠償金が支払われます。
ですから、交通事故を起こした場合、加害者が自分の加入している保険会社へ、事故の状況について知らせなければなりません。
これは、保険契約上の約款で、加害者(保険契約者又は被保険者)に課されている義務です。
誠実な加害者であれば、すぐに通知してくれるのですが、交通事故をごまかそうとして、通知をしようとしない加害者もいます。
このような場合には、被害者の方からすぐに通知をしましょう。
さて、被害にあった方は、すぐにでも治療費や仕事を休まなければならない場合には生活費が必要でしょう。
ところが、この保険の仕組みが複雑でわかりにくいです。
大きく分けて、自動車事故の場合の保険は
① 強制保険=自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
② 任意保険=各自が保険会社と契約している保険
の二つに分けることができます。
①は、自動車を運転する以上、加入が義務づけられていて、新車登録や車検の時に必ず保険料を支払う仕組みになっています。
皆さんも、車検の時に明細書をよく見ていただくと、税金の他に、自賠責保険の支払いがなされているはずです。
ただ、自賠責保険は支払額について基準が定められていて、実際に生じた損害の全部を支払えないことがほとんどです。
そうすると、交通事故の加害者になった人は、その不足額を支払わなければならなくなり、場合によっては支払いきれないことにもなりかねません。
そこで、②の任意保険という制度に各自が加入することで、いざという時の損害をカバーしているんですね。
よく「対人無制限」などという言葉を聞くと思いますが、これは任意保険のメニューで、交通事故で人を死傷させた場合に、確定した実際の損害額まで保険金が支払われるという制度です。
保険のお話については、また、機会を持って、詳しくしていきたいと思います。
交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。