朝、晩は、大分、寒くなってきましたね。
体調を崩しやすいので、皆様もお気をつけ下さい。
さて、今回からは、何回かに分けて、皆さんが、今後、参加するかもしれない裁判員裁判のお話をこれからしていきたいと思います。
まず、どうして裁判員制度が必要なのでしょうか。
日本の憲法が「国民主権」を基本的な大原則としてあげているのは、ご存じの方も多いと思います。
ですから、国民の権利を侵害する可能性のある事項については、国民の代表者から構成される国会で法律として定めなければならないんですね。
でも、今までは裁判については、法廷は公開されているものの、裁判それ自体に国民が参加するという制度は認められていませんでした。
強いて言えば、衆議院議員選挙の時に、最高裁判所の裁判官を審査できることが間接的な裁判への関与制度と言えるでしょう。
でも、最高裁判所の裁判官の名前が書かれていても、私自身も、どの裁判官が不適格なのか判断するのは難しいです。
裁判と縁のない方なら、なおさらでしょう。
この制度だけでは、国民の裁判への参加制度としては不十分です。
諸外国では、アメリカの映画でも観られるように、民主主義を採用する国の多くで国民が裁判に参加する制度が設けられています。
そこで、日本でも、裁判に一般国民に参加してもらう「裁判員制度」が設けられたのです。
とはいえ、一般市民が刑事裁判に参加して判決までしても憲法に違反しないのかはやはり問題となります。
次回は、「裁判員裁判が憲法に違反しないか」について、実際に争われた判例を使って考えてみたいと思います。