今日は、静岡では午後から雨の予報です。
全国的にも天気が崩れていくようです。
お出かけの方は、傘をお忘れにならないようにしてください。
さて、前回に引き続いて、行政法の一般原則のお話です。
行政法の一般原則として、「説明責任の原則」が言われることがあります。
では、どうして、行政は、私たち国民に対して説明をする義務があるのでしょうか。
これは、憲法で定められている国民主権の原則から導かれます。
国民は、国民の代表者として議員を選任し、その議員によって構成される国会が法律を定めて行政を規律します。
議員の選挙の時に、行政が今何をやっているのか判断できる情報が公開されなければ、どのような政策を唱える議員が良いのか判断できません。
従って、政府は、主権者である国民が、行政の施策がしっかりと行われているか判断できるような情報を提供する義務があるんですね。
情報公開法などが定められているのも、この行政の説明責任を果たすためということになります。
情報公開法1条では、同法が国民主権の理念に基づき国民に説明する責務があることが明示されています。
これからは、私たちも、積極的に行政に働きかけて、情報を得たり、行政手続に参加していくことが求められていくと思います。