さて、今回は音楽と著作権のお話です。
音楽を聞くのは、私も大好きで、J-POP、ロック、ジャズ、クラッシック、何でも聞きます。
昔は、レコードやCDを購入していましたが、最近ではレンタルに頼ることも多くなりました。
ただ、余りマイナーなミュージシャンだと、レンタルショップに無くて困ります。
自分が好きな音楽は、友達にも教えて聴いてもらいたくなりますよね。
そんな時、CDを焼き増しして、友達にあげたりする行為は許されるんでしょうか?
音楽CDは著作権(著作隣接権~ここでは著作権に準ずる権利と考えておいてください。)の塊です。
作詞者・作曲者・演奏者・歌手・CD製作会社など、多くの著作権(著作隣接権)の対象となっています。
これを勝手に複製されてしまうと、CDが売れなくなり、製作をした人たちが経済的損害を被るだけでなく、音楽活動をする気持ちも薄れてしまいます。
そこで、著作権法では、著作権の一つとして、複製権という権利を定めていて、勝手にCDの焼き増しをすることは原則として禁止されています。
ただ、例外として、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」は許されています。
ですから、例えば、自分が家と自動車の両方で聴くために音楽CDを焼き増しするなど個人的な利用のためならOKです。
では、友達に配るのはどうでしょうか?
結局、家庭内に準ずる範囲かどうかという問題になります。
親しい友人2~3人に配るのであれば、許されるかもしれませんが、大量に配るのは違法となると思います。
また、コピー防止のためのブロックがされているようなCDについて、そのブロックを解除して、CDをコピーすることは、私的利用でも許されませんから注意が必要です。
そして、音楽を楽しむのにも、ルールの範囲内でということですね。
「日常生活の法律問題」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。