最近は、暖かい日があるかと思うと、急に寒くなったりして、体調を崩しがちです。
皆さんも、お体に気をつけてください。
さて、不倫の慰謝料のお話ですが、AとBとが夫婦でCがAと不倫行為を結んでしまったという事例でした。
この事例で、Bが慰謝料を請求していく場面で、AとC、どちらが悪いのでしょうか?
結婚していながら浮気をしているAが悪いような気もしますし、Cから積極的に誘っていたのであれば、Cが婚姻関係を壊したとも言えそうです。
これについては、平成4年と平成17年に東京地方裁判所の裁判例があります。
その裁判例では、Aの方が専ら重い責任を負うと言っています。
やはり、夫婦である以上、第三者と性的関係を持たないことが法律上の義務ですし、それを直接破っているのはAだからです。
そこで、その裁判例では、専ら責任を負うのはAであり、Cの責任は副次的とまで言っています。
それでは、BはAにたくさん請求できて、Cには少なめにしか請求できないのでしょうか?
ちょっと難しいお話になるので、この続きは次回に回します。
「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。