最近、またご相談やお仕事の依頼が増えてきて、忙しい日々をおくっています。
土曜日は夜まで仕事、日曜日も半日仕事でした。
今週も土曜日にご相談や書面作成の仕事が入っています。
ご依頼をいただけるのは、ありがたいことなので、感謝をしつつがんばっています。
さて、不倫の慰謝料額を決めるポイントの続きです。
AとBが夫婦ですが、AがCと浮気をしたためBがCに対して慰謝料請求をしていくという事案でしたね。
図にするとこんな感じでしょうか。
A=B → C
まず、慰謝料の減額をする事由として、AとCとが既に別れているかがあります。
不倫は、民事上は違法行為ですから、早く解消することが望ましいです。
でも、AとCとがダラダラと不倫を続けていて、Bに不倫関係がばれた後も関係を断ち切らないというのでは、Bの傷は大きくなるばかりです。
また、AやCの不倫行為への反省も見られません。
ですから、AとCの関係が続いていることは、慰謝料の増額事由となります。
もっとも、AとCとが本気で恋愛していて、ABが離婚したら再婚するつもりだというケースもあります。
この場合でも、BのAに対する愛情が残っていれば、やはりBを深く傷つけることになりますから、慰謝料の増額事由となり得るでしょう。
これと関係して、CからBに対する言動も一つの判断要素になります。
不倫の慰謝料請求の事案の中で、良くあるのですが、CがどうしてもAとBに離婚して欲しくて、CからBに電話や手紙で連絡をしてしまう事案もありました。
たとえば、「もうAはBに対する愛情を失って、いつも別れたいと言っている。いい加減に自由にしてやったらどうか。」などという内容の電話・手紙を出すんですね。
Bにしてみれば、夫婦の関係を他人に言われるだけでも心外なのに、それを不倫の相手方から言われれば、怒り心頭です。
これもやはり、慰謝料の増額事由となるでしょう。
慰謝料の額を考慮していくには、本当に色々なポイントがあって、判例を分析すると興味深いところもあります。
他にもポイントも、追ってお話していきますね。
「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。